年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合は(FAQ)
回答
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。よって、年の途中で家屋を取り壊しても今年度分は課税され、翌年度から課税されなくなります。また、年の途中で新築や増築した家屋は翌年度からの課税となります。
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。よって、年の途中で家屋を取り壊しても今年度分は課税され、翌年度から課税されなくなります。また、年の途中で新築や増築した家屋は翌年度からの課税となります。
更新日:2020年10月01日