価格に不服がある場合には
固定資産税課税台帳に登録された「価格」に不服がある場合は、地方税法の規定により固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。
固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定に基づき設置された独立機関です。市長が決定した固定資産の価格が、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき適正に決定されているかどうかを審査する機関です。
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者
審査の申出ができる内容
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られます。課税標準や税額そのものについては審査事項の対象になりません。(行政不服審査法の審査請求の対象となります。)
注意:評価替え年度以外の据置年度では、原則として審査の申出をすることができません。
ただし、次に該当する場合には、審査の申出をすることができます。
- 土地の分筆や家屋の新築などにより新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、土地の地目の変換や家屋の増改築等によって前年度の価格から変わった場合
- 土地の地目の変換、家屋の増改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため価格の見直しを求める場合
- 据置年度において、下落修正を受けた場合(下落修正に関する部分に限定して審査の申出をすることができます。)
- 据置年度において、下落修正を受けていない固定資産について、下落修正を適用すべきとの見直しを求める場合
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(原則4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内までです。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
お問い合わせ先、審査申出書(様式)の請求、提出先は
本庄市固定資産評価審査委員会
- 〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号 本庄市監査委員事務局(市役所5階)
- 電話0495-25-1187
- ファクス 0495-22-0608
更新日:2020年10月01日