滞納処分について

更新日:2021年11月01日

滞納処分とは

市税等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている市税等を強制的に徴収することとなります。原則として、督促をしたうえで、その人の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を差し押さえます。場合によっては、公売などによりその財産を処分し、売却代金を市税等に充てる手続きを行います。

1.督促

納期限を過ぎても納付されない場合は、法令に基づき督促状を発送し、納付を促すことになります。

地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。

なお、納期限を過ぎてから納付した場合は、行き違いにより督促状が送付されることがありますのでご了承ください。

 

2.催告

督促状が送付されても市税の滞納が続く場合は、原則として催告書を送付します。催告書が届いた方は、差押等の滞納処分を受ける可能性がありますので、早急に納付していただくようお願いします。

なお、催告書は督促状と異なり、法律上の規定はなく、あくまで納税義務者に自主納付を促すための文書です。早期に徴収する必要があるなど、状況によっては、催告書を送付する前に滞納処分を行う場合があります。

 

3.財産調査

督促や催告を行っても納付に応じていただけない場合、官公署、金融機関、勤務先や取引先などに対して財産調査を行います。また、差し押さえるべき財産の発見等のために必要があるときは、滞納者の自宅等を捜索する場合もあります。

これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条の2から第147条の規定に基づき、滞納者の了解を得ることなく行うことができます。

 

4.差押え

自主的な納付に応じていただけない場合、また、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。差押えは滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。

給与差押の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ差押通知書を送付します。不動産差押の場合は登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書を送付します。不動産等について、差押え後に所有権の移転があったとしても、差押え登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として、市は換価(公売)することができます。

債権差押の例示

 

5.換価

差し押さえた財産を取り立てたり、公売によって金銭に換えることをいいます。公売とは、不動産や自動車等の動産について、入札や競り売りの方法により第三者へ売却することで、その代金を市税等に充てる手続きをいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部収納課収税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1120
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら