延滞金について

更新日:2022年07月20日

市税を滞納すると延滞金が加算されます

 市税を滞納すると、本税のほかに延滞金が加算されます。

延滞金は、地方税法によって定められており、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。

延滞金率(年率)

対象となる期間

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合

平成11年まで 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12年から平成13年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14年から平成18年 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成22年から平成25年 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年から平成28年 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年から令和2年 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年 2.4パーセント 8.7パーセント

 

1.令和3年1月1日以後の期間の割合

各年の「延滞金特例基準割合」(注釈1)に年7.3パーセントを加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)

(注釈1)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年9月から前年8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合

2.平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合

上記1の「延滞金特例基準割合」を「特例基準割合」(注釈2)とし、計算方法については上記1と同様とする。

(注釈2)「特例基準割合」とは、各年の前々年10月から前年9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準とし、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合

3.平成25年12月31日以前の割合

年14.6パーセントの割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、前年の11月末日における商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合)

 

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算方法によって算出します。

延滞金=A(納期限後1か月の計算) + B(納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算)

A=税額×経過日数×「納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合」÷365日

B=税額×経過日数×「納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の割合」÷365日

 

延滞金の計算例

(1)令和3年1月1日以後の期間のみでの延滞金計算例

令和2年度市県民税第4期分90,000円(納期限:令和3年2月1日)を令和3年4月10日に納めた場合

A.納期限後1か月の計算

(a)90,000円×28日(令和3年2月2日から令和3年3月1日まで)×2.5パーセント÷365日=172.60・・・円(1円未満切り捨て)

B.納期限1か月を経過した日から納付日までの計算

(b)90,000円×40日(令和3年3月2日から令和3年4月10日まで)×8.8パーセント÷365日=867.94・・・円(1円未満切り捨て)

延滞金=(a)+(b)

172円+867円=1,039円(100円未満切り捨て)

よって、延滞金は1,000円となります。

 

(2)平成28年中から令和3年中までの期間の延滞金計算例

平成28年度市県民税第2期分90,000円(納期限:平成28年8月31日)を令和3年3月16日に納めた場合

A.納期限後1か月の計算

(a)90,000円×30日(平成28年9月1日から平成28年9月30日まで)×2.8パーセント÷365日=207.12・・・円(1円未満切り捨て)

B.納期限1か月を経過した日から納付日までの計算

(b1)90,000円×92日(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)×9.1パーセント÷365日=2,064.32・・・円(1円未満切り捨て)

(b2)90,000円×365日(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)×9.0パーセント÷365日=8,100円

(b3)90,000円×1,096日(平成30年1月1日から令和2年12月31日まで ※令和2年はうるう年)×8.9パーセント÷365日=24,051.94・・・円(1円未満切り捨て)

(b4)90,000円×75日(令和3年1月1日から令和3年3月16日まで)×8.8パーセント÷365日=1,627.39・・・円(1円未満切り捨て)

延滞金額=(a)+(b1)+(b2)+(b3)+(b4)

207円+2,064円+8,100円+24,051円+1,627円=36,049円(100円未満切り捨て)

よって、延滞金は36,000円となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部収納課収税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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