個人住民税における「住宅借入金等特別税額控除」
制度の概要
平成21年度税制改正により、所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、個人住民税からも控除の適用を受けることができます。
対象となる方
所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった額がある方で、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方。
注意
平成19年と平成20年中に入居した方は対象となりません。
控除額
平成26年4月1日から令和7年12月31日までの入居者
次の1と2のいずれか小さい金額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の7を乗じた金額(136,500円が上限)
注意
住宅取得に係る消費税率が5%の場合、2の金額は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)となります。
平成21年1月1日から平成26年3月31日までの入居者
次の1と2のいずれか小さい金額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じた金額(97,500円が上限)
手続き
1年目は、必要書類を揃え税務署で確定申告をしてください。後日税務署から市に確定申告書が送付されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2年目以降は、所得税の住宅ローン控除を受けた年末調整済の給与支払報告書が、給与支払者から市に提出されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、確定申告をして所得税の住宅ローン控除の適用を受けることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について詳しくは、下記のホームページをご参照ください。
東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の特例(東日本大震災の復興支援のための追加措置)
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合は、残りの控除対象期間についても引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。また、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった住宅に係る住宅ローン控除と、令和3年12月31日までに再取得等をした住宅に係る住宅ローン控除は重複して適用を受けることができます。
この特例により、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税からも控除されます。
この制度について詳しくは、下記のホームページをご参照ください。
国税庁「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取り扱いについて」
更新日:2020年10月01日