個人住民税における「住宅借入金等特別税額控除」

更新日:2023年12月28日

制度の概要

平成21年度税制改正により、所得税において住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税にも控除が適用されます。

対象となる方

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方で、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、かつ所得税から控除しきれなかった金額がある方。

 

以下の方は対象となりませんのでご注意ください。

・市民税・県民税が非課税の方

・市民税・県民税が均等割のみ課税の方

・所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方

・住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の方

控除額

次の(1)と(2)のいずれか小さい金額が、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)

平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円が上限)

         ※住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合に限ります。

            それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)となります。

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が上限)

         ※令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が

            10%かつ下記期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金

            額等の7%(136,500円が上限)となります。

               新築…令和2年10月1日~令和3年9月30日まで

               建売住宅・中古住宅の取得、増改築等…令和2年12月1日~令和3年11月30日まで

手続き

1年目(初めて住宅ローン控除を受ける方)

税務署で確定申告をしてください。

後日税務署から市に確定申告書が送付されることで、個人住民税にも控除が適用されます。

2年目以降

・給与所得のみの方は、勤務先の年末調整で手続きができます。

・年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、確定申告をしてください。

 

住民税における住宅借入金等特別税額控除について、詳しくは下記のHPをご覧ください。

総務省(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方)

東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

所得税における特例

1.東日本大震災により、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が居住の用に供することができなくなった場合は、残りの控除対象期間についても控除の適用を受けることができます。

2.住宅を再取得し令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合、一定の要件の下で、その住宅の再取得等に係る住宅ローン控除については、通常より控除率を上乗せし、控除対象借入限度額を拡大して住宅ローン控除が適用されます。

1と2は、重複して適用を受けることが可能です。

◎この特例により、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、控除限度額の範囲内で住民税にも控除が適用されます。

 

この取扱いについて、詳しくは下記のHPをご覧ください。

国税庁(東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
メールでのお問い合わせはこちら