個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き納入)について

更新日:2023年12月27日

重要なお知らせ

 埼玉県と県内すべての市町村では、平成27年度(平成27年6月~)より個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き納入)を徹底しています。

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは

 個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
 所得税の源泉徴収を行っている事業所(源泉徴収義務者)は、従業員の個人住民税についても給与から差し引いて納めることが法律で義務付けられています。

特別徴収と普通徴収
特別
徴収

従業員の給与から「特別徴収税額の決定通知書」に記載の税額を差し引きし、市町村ごとにとりまとめ、市町村から送付される納入書等で納入します。所得税と違い、税額の計算をする手間がありません。納期は年12回(6月から翌年5月まで)。

原則
普通
徴収

主として事業所得等がある人が市町村から送付される納税通知書によって納める方法。納期は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)。

例外

特別徴収義務者に指定する対象者(事業所)

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者

1. 次の理由(A~F)に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。(例外として、普通徴収が認められます。給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」を提出してください。)

  1. 総従業員数(乙欄・専従者・退職者等を除く)が2人以下の事業所
    総従業員数とは、他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Fの理由に該当して普通徴収とする対象者(他市町村提出分を含む)を除いた従業員数です。
  2. 他の事業所で個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
    給与所得者が、複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。
  3. 給与の支払が少なく税額が引けない方
    個人住民税が非課税の場合など。
  4. 給与の支払が不定期の方
    給与の支払が毎月でない場合など。
  5. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  6. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
    休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。

2. 前記の他、次の方は給与支払報告書により市町村で決定します。

年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方(均等割の非課税基準につきましては、各市町村により異なります。)

【参考】
本庄市の均等割非課税基準
合計所得金額≦28万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円
(注意)扶養親族がいない場合は、+16万8千円はなし。

 上記のAからFの普通徴収に該当する方がいる場合は、市町村に提出していただく給与支払報告書の摘要欄に普通徴収該当理由書の記号(A~F)を記載してください。(eLTAX(エルタックス)等の電子媒体で提出する場合は、必ず「普通徴収」欄にチェックを入力してください。)

特別徴収の事務の流れ

特別徴収の方法による納税の仕組み

1. 給与支払報告書の提出

 事業所(特別徴収義務者)は、毎年1月31日までに従業員(納税義務者)の住所地(1月1日時点)の市町村に給与支払報告書総括表及び普通徴収該当理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出します。
 普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由(A~Fの記号)を記載するとともに、普通徴収該当理由書の該当理由に基づく人数を記入して提出してください。
 なお、普通徴収該当理由書に記載されている理由以外では普通徴収は認められません。

2. 税額の計算

 市町村は、提出された給与支払報告書とその他資料を基に税額を計算します。(事業所は税額を計算する必要はありません。)

3-1. 特別徴収税額の事業所への通知

 市町村は、毎年5月末日までに下記の書類を事業所に送付します。

  1. 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  2. 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
  3. 納入書(12ヶ月分)
  4. 特別徴収のつづり(市町村により名称は異なりますのでご注意ください。従業員に退職、転勤等の異動が発生した場合等、市町村に異動届を提出する時に使用します。)

3-2. 特別徴収税額の本人への通知

 事業所に送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付していただきます。

4. 税額の徴収

 事業所は、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の従業員の個人住民税(月割額)を毎月の給与から差し引きます。(個人住民税を給与から差し引く期間は6月~翌年5月までです。)

5. 税額の納入

 事業所は、差し引いた個人住民税を合計し、翌月の10日までに金融機関等(指定金融機関又は収納代理金融機関)で納入していただきます。
 市町村が発行した「納入書」により納めていただく場合、手数料は必要ありません。

【納期の特例】
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所は、市町村長に申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回(12月10日・6月10日)とすることができます。

【随時】 退職等の理由により特別徴収できなくなった場合

 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ、市町村に提出してください。
 退職(休職)の場合は、最後の給与から残りの税額を一括で特別徴収していただくか、普通徴収に切り替えて従業員自身で納付していただきます。
 転勤(転職)の場合は、新しい事業所が特別徴収を実施します。

【随時】 就職等の理由により年度途中から特別徴収を開始する場合

 「市民税・県民税 特別徴収切替届出書」に必要事項を記入のうえ、市町村に提出してください。
 普通徴収の納期を過ぎていない分については、随時特別徴収に切り替えることができます。
(普通徴収の納期を過ぎた分は、従業員自身で納付していただきます。)

ファイルダウンロード

届出(申請)書

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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