医療費控除の明細書

更新日:2022年10月31日

医療費控除は、領収書が提出不要になりました。

平成30年度(平成29年分)の申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療を受けた人ごと、医療機関ごとに累計し、明細書を作成してください。領収書は、明細書の記入内容の確認のため、提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限等から5年間自宅等で保管してください。

医療費控除

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、次の計算式により計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

 「その年中に支払った医療費」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円又は総所得金額等の5%(どちらか少ない金額)」
 =医療費控除額(最高200万円)

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができ、次の計算式により計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

「その年中に支払ったスイッチOTC医薬品購入費」-「保険金などで補てんされる金額」-「12,000円」=医療費控除額(最高88,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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