個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置)

更新日:2020年10月01日

1 法律の趣旨

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))が定められ、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。

 この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。(個人県民税につきましても同様に500円が加算されます。)みなさんのご理解をお願いします。

2 特例の内容

市民税均等割

市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額

県民税均等割

県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額

特例の期間

平成26年度から令和5年度までの10年間

個人住民税均等割税率表

均等割

現行
(平成25年度まで)

特例期間
(平成26年度から令和5年度まで)

県民税

1,000円

1,500円

市民税

3,000円

3,500円

合計

4,000円

5,000円

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