都市再生特別措置法に基づく届出
本庄市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき市長への事前届出が必要となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。(事業者向けページへ)
本庄市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき市長への事前届出が必要となります。
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更新日:2020年10月01日