都市再生特別措置法に基づく届出(事業者向け)

更新日:2020年10月01日

本庄市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき市長への事前届出が必要となります。

届出制度の概要については、以下のチラシをご覧ください。

届出手続きの詳細(届出の手引き・届出様式等)については、以下の都市計画課のページをご覧ください。

届出窓口

本庄市建築開発課(市役所2階)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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