都市再生特別措置法に基づく届出(事業者向け)
本庄市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき市長への事前届出が必要となります。
届出制度の概要については、以下のチラシをご覧ください。
本庄市内で特定の開発・建築行為を計画している皆さまへ(チラシ) (PDFファイル: 510.2KB)
都市再生特別措置法に基づく届出制度 Q&A集 (PDFファイル: 1.1MB)
届出手続きの詳細(届出の手引き・届出様式等)については、以下の都市計画課のページをご覧ください。
届出窓口
本庄市建築開発課(市役所2階)
更新日:2020年10月01日