開発許可の申請(事業者向け)

更新日:2020年10月01日

開発許可等の申請

開発行為

建築物等を建築する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。

例えば、農地に建物を建てる場合です。


市街化調整区域では面積にかかわらず、開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


市街化区域では1,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


市街化区域・市街化調整区域以外の都市計画区域では3,000平方メートル以上で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の面積で開発行為をしようとするときは、原則として開発許可等が必要となります。


事前に建築開発課に相談してください。
なお、開発許可申請の手引き(開発許可申請に必要な様式および本庄市開発許可等の基準に関する条例等)は下記記載の申請書のページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課開発指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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