開発許可等申請書様式

更新日:2023年09月01日

開発許可申請関係様式

 開発許可申請に必要な関係様式及び開発完了までの一連の様式は、以下のとおりです。

 申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。

都市計画法第42条・同法第43条関係様式

 法42条ただし書きの許可及び法第43条の許可に必要な関係様式は、以下のとおりです。

 申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。

開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)の様式

 都市計画法施行規則第60条の証明書(適合証明)の交付申請は建築物の敷地ごととし、必要な様式は以下のとおりです。

 申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。

開発に伴う公共施設の設置関係様式(法第32条協議書)

 開発に伴い公共施設を設置する場合は、都市計画法第32条の規定による協議書を締結する必要があります。

 協議書の申請部数は、1部(印鑑不要)です。各課と協議を行い、協議書の締結時に申請者の押印のある正本1部と副本1部の合計2部の提出が必要です。

 また、法第32条協議書の締結後でなければ、開発許可申請は受け付けません。

その他の様式等

 開発を検討する際には、その内容に応じて、相談票や事前協議が必要になる場合があります。また、各申請の標準処理期間・申請手数料・添付書類一覧を掲載いたしましたのでご活用ください。

 なお、各申請を取り下げる場合には、下記に掲載した「申請取下書」により取り下げ手続きを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課開発指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
メールでのお問い合わせはこちら