開発許可等申請書様式
開発許可申請関係様式
開発許可申請に必要な関係様式及び開発完了までの一連の様式は、以下のとおりです。
申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。
設計者の資格に関する書類 (Wordファイル: 15.7KB)
開発許可事項変更許可申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
開発許可事項変更届出書(軽微な変更) (Wordファイル: 18.3KB)
公告前建築等承認申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
公共施設工事完了届出書 (Wordファイル: 15.4KB)
開発行為に関する工事の廃止の届出書 (Wordファイル: 14.6KB)
都市計画法第42条・同法第43条関係様式
法42条ただし書きの許可及び法第43条の許可に必要な関係様式は、以下のとおりです。
申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。
予定建築物等以外の建築等許可申請書(法第42条) (Wordファイル: 21.0KB)
建築物の新設、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(法第43条) (Wordファイル: 22.8KB)
工事取りやめ届出書(法42条・法43条の工事取りやめ) (Wordファイル: 18.2KB)
開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)の様式
都市計画法施行規則第60条の証明書(適合証明)の交付申請は建築物の敷地ごととし、必要な様式は以下のとおりです。
申請書の提出部数は、正本と副本の合計2部となります。申請書の本人申請以外の場合には、委任状の添付が必要となります。委任状には申請者の押印が必要です。
開発に伴う公共施設の設置関係様式(法第32条協議書)
開発に伴い公共施設を設置する場合は、都市計画法第32条の規定による協議書を締結する必要があります。
協議書の申請部数は、1部(印鑑不要)です。各課と協議を行い、協議書の締結時に申請者の押印のある正本1部と副本1部の合計2部の提出が必要です。
また、法第32条協議書の締結後でなければ、開発許可申請は受け付けません。
都市計画法第32条の規定による協議書(鑑) (Wordファイル: 32.4KB)
その他の様式等
開発を検討する際には、その内容に応じて、相談票や事前協議が必要になる場合があります。また、各申請の標準処理期間・申請手数料・添付書類一覧を掲載いたしましたのでご活用ください。
なお、各申請を取り下げる場合には、下記に掲載した「申請取下書」により取り下げ手続きを行います。
更新日:2023年09月01日