建築確認の申請(事業者向け)
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
建築物を建てるときは(増築・改築・移転を含む)、あらかじめ建築確認の申請が必要です。
建築主の方へ(リーフレット) (PDFファイル: 236.5KB)
申請先
建築開発課又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出してください。
建築確認申請に必要な調書等は、本庄市例規集の中の本庄市建築基準法施行細則をご利用ください。
また、申請時に必要書類が揃っているか事前にチェックリストで申請者が確認し、確認申請書と併せて提出してください。
確認申請受付チェックリスト (Excelファイル: 52.5KB)
本庄市で審査を行う対象建築物など
建築基準法第6条1項4号に規定するもの。
- 木造建築物で2階以下、延べ面積が500平方メートル以下の建築物
- 木造以外の建築物で平屋建て延べ面積200平方メートル以下の建築物
- 工作物で高さが10メートル以下の煙突又は広告塔
- 擁壁で高さ3メートル以下
以上が対象となります。
これら以外については埼玉県の熊谷建築安全センターへお問い合わせお願いします。
熊谷建築安全センター 電話 048-533-8776
更新日:2023年03月09日