まちなか再生宅地開発補助金について
この制度は「まちなか」の居住の増加に繋げるため、民間活力を活用した住宅供給促進に向けた支援制度であり、立地適正化計画の施策の1つとして掲げられたものです。一定規模以上の宅地開発等を行う民間事業者に対して、最大2,000万円の補助金を交付することにより、民間開発を積極的に後押しします。
「まちなか」における民間事業者の事業コストを低減させる内容となっておりますので、ぜひご活用ください。
概要
補助対象者
補助対象区域内において宅地開発地の造成事業を行い、築造された公共施設を帰属等により市に引渡す事業者。
その他の交付条件
- 市税を滞納していないこと。
- 本庄市暴力団排除条例(平成24年本庄市条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にあり、若しくはそれらに関連する団体でないこと。
補助対象事業
建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)等の関係法令等の基準を満たす開発行為のうち、マンション及び一戸建て住宅用地で、新たに3戸以上の分譲を目的として形成される一団の土地において、道路、側溝等を整備し、その公共施設を市に引渡す事業。
補助対象施設
事業者が整備する宅地開発地内の道路、側溝等であって次に掲げる要件を全て満たし、かつ、市が引渡しを受ける公共の用に供する施設。
- 敷地に接する道路は袋路状でないこと。
- 公道から公道若しくは避難用通路、公園等災害時に避難することが可能な恒久的な施設に接続し、かつ、その施設が他の公道に接続していること。
※令和4年度より、補助対象施設の要件の一部(赤字箇所)を変更しました。これまでは「市道」に限定していましたが、「公道」とすることで国道や県道も対象とします。
(変更前) 市道から市道若しくは避難用通路、公園等災害時に避難することが可能な恒久的な施設に接続し、かつ、その施設が他の市道に接続していること。
補助対象用地
事業者が補助対象区域内に整備し、市に引渡す公共施設に係る用地で建築基準法第42条第2項による境界線までの道路後退用地を除く部分。
補助対象区域
本庄市立地適正化計画(平成30年3月策定)に定める以下の区域。
- 本庄駅周辺居住誘導区域
- 児玉駅周辺居住誘導区域
本庄駅周辺居住誘導区域

児玉駅周辺居住誘導区域

補助額
限度額:1事業につき2,000万円
本庄市立地適正化計画につきましては、下記ページをご覧ください。
要綱・ご案内
詳しい内容は下記の資料に記載しております。ご不明な点がございましたら市街地整備室までお問い合せください。
本庄市まちなか再生宅地開発補助金 要綱 (PDFファイル: 1.1MB)
本庄市まちなか再生宅地開発補助金 ご案内 (PDFファイル: 1.3MB)
申請書類
様式第1号(補助金交付事前協議書) (Wordファイル: 16.1KB)
様式第3号(補助金交付変更事前協議書) (Wordファイル: 16.2KB)
様式第5号(補助金交付申請書) (Wordファイル: 15.0KB)
様式第6号(宅地開発地内権利者一覧) (Wordファイル: 14.7KB)
様式第7号(事業の施行等の同意書) (Wordファイル: 14.5KB)
様式第9号(補助金変更(中止)申請書) (Wordファイル: 14.0KB)
様式第11号(完了実績報告書) (Wordファイル: 13.8KB)
様式第12号(公共施設引渡書) (Wordファイル: 16.6KB)
更新日:2024年11月13日