屋外広告物の設置について
お知らせ:平成29年度から市内の屋外広告物手続きは本庄市建築開発課が窓口になります
平成29年4月1日より、本庄市の区域における埼玉県屋外広告物条例に基づく許可等の事務は、埼玉県から本庄市へ権限移譲されました 。
埼玉県から権限移譲を受けた主な事務
- 条例第6条第1項に基づく屋外広告物の表示等の許可
- 条例第11条第3項に基づく許可期間更新の許可
- 条例第12条第1項に基づく変更等の許可
- 条例第26条に基づく屋外広告業者に対する指導・助言
- 屋外広告物法第7条第1項に基づく措置命令
屋外広告物とは
- 常時または一定の期間継続して
- 屋外で公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの をいいます。
屋外広告物の表示・設置のルール
- 屋外広告物が無秩序に出されると自然や街のもつ美しさを損ない、また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊などにより思わぬ事故が発生することもあります。これらを防止するために、「屋外広告物法」と「埼玉県屋外広告物条例」により屋外広告物について必要な規制をしています。
- 屋外広告物を出すときは、原則として市の許可が必要です。許可にあたっては、設置できる広告物の大きさや高さ等の基準が定められているほか、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
- ただし、個人住宅の表札や商店などが店に出す看板など、日常生活を営むうえで最小限必要なものは広範囲に例外を認めており、適用除外となります。
※屋外広告物の設置等を検討される場合は、許可地域や禁止区域、禁止物件、許可基準等を下記の「埼玉県屋外広告物条例のしおり」で事前にご確認ください。
埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版) (PDFファイル: 7.1MB)
詳しくは下記リンクをご覧ください。(業者向けページへ)
更新日:2022年04月15日