屋外広告物の設置について(事業者向け)
屋外広告物とは
- 常時または一定の期間継続して
- 屋外で公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの をいいます。
屋外広告物の表示・設置のルール
- 屋外広告物が無秩序に出されると自然や街のもつ美しさを損ない、また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊などにより思わぬ事故が発生することもあります。これらを防止するために、「屋外広告物法」と「埼玉県屋外広告物条例」により屋外広告物について必要な規制をしています。
- 屋外広告物を出すときは、原則として市の許可が必要です。許可にあたっては、設置できる広告物の大きさや高さ等の基準が定められているほか、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。
- ただし、個人住宅の表札や商店などが店に出す看板など、日常生活を営むうえで最小限必要なものは広範囲に例外を認めており、適用除外となります。
※屋外広告物の設置等を検討される場合は、許可地域や禁止区域、禁止物件、許可基準等を下記の「埼玉県屋外広告物条例のしおり」で事前にご確認ください。
埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版) (PDFファイル: 7.1MB)
屋外広告物の許可申請等について
- 屋外広告物を表示・設置するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
- なお、審査等に1週間程度かかりますので、期間に余裕をもって申請手続きを行ってください。
必要な各様式は下記よりダウンロードができます。
1.申請種別
新規表示・設置許可申請
【提出部数:正・副2部】
新たに許可申請する場合(既存の広告板等を利用して広告物を表示する場合を含む)
- 屋外広告物等許可申請書[様式第1号]
- 掲出場所及び周囲の状況の図面又は写真
- 広告物の仕様書及び設計図面(※用途地域が定められていない区域に自家広告物以外の広告物を出す場合は色彩のマンセル値を図面に記入してください。)
- 許可書又は承諾書などの写し(土地・建物等を借用して広告物を設置する場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 手数料(窓口で現金払い)
- 返信用封筒(許可証の郵送を希望される場合、封筒に返信先をご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付)
既存の広告板等を利用する場合
- 上記の書類
- 屋外広告物等点検報告書[様式第1号の2]
- 広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(点検により異常が認められた箇所にあっては、当該箇所を補修したことを確認できる写真を含む)
- 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し
許可期間更新申請
【提出部数:正・副2部】
許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したいとき
- 屋外広告物等許可期間更新申請書[様式第2号]
- 屋外広告物等点検報告書[様式第1号の2]
- 広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(点検により異常が認められた箇所にあっては、当該箇所を補修したことを確認できる写真を含む)
- 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し
- 許可書又は承諾書などの写し(土地・建物等を借用して広告物を設置する場合)
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 手数料(窓口で現金払い)
- 返信用封筒(許可証の郵送を希望される場合、封筒に返信先をご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付)
変更・改造許可申請
【提出部数:正・副2部】
許可を受けた屋外広告物等の表示内容変更や掲出物件自体の規模等の改造をしようとするとき
- 屋外広告物等変更・改造許可申請書[様式第3号]
- 広告物の仕様書及び設計図面(※用途地域が定められていない区域に自家広告物以外の広告物を出す場合は色彩のマンセル値を図面に記入してください。)
- 屋外広告物等点検報告書[様式第1号の2](広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合)
- 広告物又は掲出物件の全景及び点検の箇所の状態を確認できる写真(点検により異常が認められた箇所にあっては、当該箇所を補修したことを確認できる写真を含む)
- 有資格者が点検を行う場合は、その資格を証する書面又はその写し
- 委任状(代理人による申請の場合)
- 手数料(窓口で現金払い)
- 返信用封筒(許可証の郵送を希望される場合、封筒に返信先をご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付)
(注意)許可を受けずに変更・改造が行われた広告物は、許可の期間が更新できなくなりますので注意してください。
許可申請手数料および許可の期間について
市の手数料条例で定める許可申請手数料は下記一覧表のとおりです。
No |
広告物の種類 |
単位 |
金額 |
許可期間 |
---|---|---|---|---|
1 |
広告塔または広告板 (屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告を含む) |
1平方メートルにつき |
350円 |
3年以内 |
2 |
電柱、街灯柱その他電柱に類する利用広告(はり紙・はり札を除く) |
1個につき |
350円 | 3年以内 |
3 |
標識利用広告 |
1個につき |
170円 |
3年以内 |
4 |
アーチ利用広告 |
1基につき |
3,500円 |
3年以内 |
5 |
自動車利用広告 |
1台につき |
2,000円 |
3年以内 |
5 |
自動車利用広告 |
1台につき |
800円 |
3年以内 |
6 |
掛看板 |
1個につき |
700円 |
1年以内 |
7 |
広告幕(つり下げを含む) |
1張につき |
350円 |
3月以内 |
8 |
アドバルーン |
1個につき |
1,750円 |
3月以内 |
9 |
紙製又は布製の立看板 |
1個につき |
170円 |
1月以内 |
10 |
9以外の立看板 |
1個につき |
350円 |
1月以内 |
11 |
はり紙 |
50枚につき |
350円 | 1月以内 |
12 |
はり札 |
10枚につき |
350円 | 1月以内 |
13 |
広告旗 |
1本につき |
350円 |
1月以内 |
2.その他の届出
除却届[様式第6号]
【提出部数:1部】
許可された屋外広告物等を除却したとき
屋外広告物等管理者設置・廃止届[様式第8号]
【提出部数:1部】
管理者を新たに設置等したとき
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[様式第9号]
【提出部数:1部】
広告物の変更はないが、表示・設置者(管理者)が他の者に変更になったとき
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名(名称・住所)変更届[様式第10号]
【提出部数:1部】
表示・設置者(管理者)の氏名(名称)、住所が変更になったとき
屋外広告物等滅失届[様式第11号]
【提出部数:1部】
許可された屋外広告物等が滅失(風化等で消えてなくなる)したとき
申請・届出の窓口について
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
本庄市役所 都市整備部 建築開発課
電話番号:0495-25-1140(直通)
屋外広告業の登録と設置等に係る注意事項
- 屋外広告物の広告主から、業として屋外広告物の表示や設置に関する工事等を請け負うなど、埼玉県内で屋外広告業を営む方は、埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
- 事故を防止するため、広告物等を出した者及び専門知識を有する管理者(屋外広告士、屋外広告物講習会受講者、県に登録された屋外広告事業者など)は、定期的な点検を行い、広告物の適正な管理を行う義務があります。(この管理義務に関する規定は、許可を受けて表示された広告物等だけでなく、適用除外の扱いがなされるものを含む全ての広告物等について適用されます。)
- 屋外広告物の表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、速やかに除却してください。
- これらの規定に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがあります。
詳しくは、下記の埼玉県のホームページをご覧ください。
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県ホームページ)
≪参考≫電光式屋外広告物設置ガイドラインについて
- 近年増加しているLEDを光源とする電光式屋外広告物が、周辺の生活環境への影響や交通信号機の視認性を阻害すること等の光害を防止するため、設置にあたって配慮すべき事項をまとめたガイドラインが平成26年3月25日に埼玉県から発行されました。
- 電光式屋外広告物を設置する際には、本ガイドラインをチェックリストとして活用していたただき、周辺環境と調和した電光式屋外広告物の設置に努めていただくようお願いします。
更新日:2022年04月01日