都市計画法第34条第11号及び第12号に係る土地の区域の証明について

更新日:2022年07月01日

都市計画法第34条第11号及び第12号で規定する、本庄市開発許可等の基準に関する条例により市長が指定する土地の区域について証明します。

区域については都市計画課の窓口で確認してください。

都市計画法第34条第11号で規定する本庄市開発許可等の基準に関する条例第3条第1項の土地の区域内に存することの証明

都市計画法第34条第12号で規定する本庄市開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第2号アの土地の区域内に存することの証明

都市計画法第34条第12号で規定する本庄市開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号の土地の区域内に存することの証明



各証明願の「土地の所在欄」に記入しきれないときは、下の証明願別紙に記入してください。

証明願の記入のしかたについては、下を参照してください。

提出書類

  • 必要事項を記入した証明願(上からダウンロードできます。)
  • 公図の写し(該当する筆を朱囲いしてください。)

提出枚数

正副2部(1部返却、1部市控)

手数料

1件につき200円

受付窓口

本庄市役所 2階 都市計画課

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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