管理地を利用するための払い下げ等について

更新日:2020年10月01日

道路管理課で管理している敷地の中で、

  1. 使われていない道路敷地 (道路用地の残地や道路付帯地、認定外道路)
  2. 水路として使われていない水路敷地

上記の敷地では、払い下げや看板の設置などの土地利用ができる場合があります。
対象の土地が利用可能な敷地かどうか、道路管理課に相談ください。

なお、払い下げができる主な要件、および占用の要件は、以下の通りです。

払い下げができる主な要件

  1. 公共地としての利用がないこと。
  2. 隣接地地権者全員の同意があること。
  3. 対象地の所在する自治会の同意があること
  4. 地中に埋設物が無いこと(例:水路の暗渠、他人使用の水道管など)

占用の要件について

  1. 敷地としての利用であること(家屋の設置はできません)
  2. 設置対象物が、占用可能な物件であること。
  3. 一定期間の継続使用であること。
  • ※1 払い下げができない場合でも、占用手続きで利用が可能な場合があります。
  • ※2 占用については、設置可能な物件かどうか事前にお問い合わせください。
  • ※3 その他、現地状況により個別な事情もありますので、ご利用したい土地について、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部道路管理課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1135・0495-25-1613
ファックス:0495-24-0242
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