管理地を利用するための払い下げ等について
道路管理課で管理している敷地の中で、
- 使われていない道路敷地 (道路用地の残地や道路付帯地、認定外道路)
- 水路として使われていない水路敷地
上記の敷地では、払い下げや看板の設置などの土地利用ができる場合があります。
対象の土地が利用可能な敷地かどうか、道路管理課に相談ください。
なお、払い下げができる主な要件、および占用の要件は、以下の通りです。
払い下げができる主な要件
- 公共地としての利用がないこと。
- 隣接地地権者全員の同意があること。
- 対象地の所在する自治会の同意があること
- 地中に埋設物が無いこと(例:水路の暗渠、他人使用の水道管など)
占用の要件について
- 敷地としての利用であること(家屋の設置はできません)
- 設置対象物が、占用可能な物件であること。
- 一定期間の継続使用であること。
- ※1 払い下げができない場合でも、占用手続きで利用が可能な場合があります。
- ※2 占用については、設置可能な物件かどうか事前にお問い合わせください。
- ※3 その他、現地状況により個別な事情もありますので、ご利用したい土地について、事前にご相談ください。
更新日:2020年10月01日