空き家利活用補助金

更新日:2024年04月01日

補助金の概要

本庄市では、市民の方の住環境の向上及び地域コミュニティの促進のため、市内の空き家を利活用する際に要する改修費の一部を補助しています。

※令和6年度の申請受付を開始しました。

補助対象事業

地域コミュニティの促進を図ることを目的とする施設として利用するために空き家の改修工事等を行う事業で、以下の条件を満たすもの。

・ 改修後の建物の全部を10年以上継続して活用すること

・ 営利活動(※)、政治活動、宗教活動、選挙活動を目的としないこと

※団体の種類(非営利法人等)に関わらず、施設等の運営に際し、その収益を家賃・光熱費・人件費等の管理運営費以外に充てていることを指します。交付申請時に収支計画、事業開始後に毎年収支決算を確認します。

補助対象用途

地域コミュニティの促進に資するもの。

対象用途
活用用途 具体例
まちづくりの活動拠点施設 市民活動・グループ活動を行う施設、貸し会議室 等
交流施設 集会所、子ども食堂、高齢者の居場所 等
体験学習施設、教育施設 防災体験学習、放課後学習支援施設 等
創作活動施設 手工芸、絵画、料理教室等を行う施設 等
文化施設 美術作品展示施設 等
滞在型体験施設 移住体験宿泊施設 等

※上記以外の用途でも地域コミュニティの促進に資すると認められる場合は補助対象となります。

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家。

・ 市内に存し、昭和56年6月1日以後に工事に着手された建築物であること

(ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物で耐震性能が確保されているもの、耐震改修工事を行うものは対象となります)

・ 補助対象空き家及び一体的な利用に供される敷地・建築物が1年以上使用のないもの

・ 公共事業等の補償対象となっていないもの

・ 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から改修工事等について同意を得ているもの

・ 国又は地方公共団体が所有していないもの

補助対象者

市税に滞納が無く、次のいずれかに該当する者。

・ 補助対象空き家の所有権又は売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有するもの(所有者等)

・ 所有者等の同意を得て補助対象事業を行う者

・ 補助対象空き家を賃貸し、所有者等の同意を得た者又は購入しようとする者

補助対象工事

補助対象事業を行うために必要な改修工事。

対象工事
外装工事 屋根、外壁等の改修工事
内装工事 内壁、床(畳)、天井等の改修工事
給排水工事 台所、浴室、洗面所、便所等の改修工事
設備工事 電気設備、ガス設備、空調設備、通信設備等の改修工事
増改築工事

耐震診断及び耐震改修工事を含む

ただし、補助対象空き家の全部を建て替えるものを除く

その他の工事 用途の変更に伴い、法令上必要となる工事

※補助対象事業を行うために必要な工作物の設置は補助対象工事とします。

※家電製品(エアコン・冷蔵庫・テレビ等)その他の物品(パソコン・レジスター・机等)の購入及びその設置工事は含まれません。

補助対象区域

市内全域

補助金額

補助対象工事に要する費用の2/3の額

都市機能誘導区域内(※) :最大100万円

その他の区域 :最大60万円

※本庄市立地適正化計画における「都市機能誘導区域」

申請方法

申請前に問い合わせ先に「事前相談」をしたうえで、「交付申請書」に必要事項を記入し、添付書類を用意してお申し込みください。

なお、業者や代理人等に申請手続きを委任する場合には、委任状の提出が必要になります。

申請書類

 

交付申請時提出書類

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 補助対象工事に要する費用の見積書

(4) 現況写真(建物及び敷地の状況が分かるもの)

(5) 登記事項証明書

(6) 事業計画書(様式第2号)

(7) 補助対象空き家の一部を解体する場合は、建築業者の建設業許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(8) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、耐震改修工事を行わない場合は、建築士が作成した耐震診断報告書及び耐震診断を実施した者の建築士免許証の写し

(9) 所有者等の相続人が申請する場合は、所有者等との関係が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本

(10) 申請者が法人又は団体の場合は、法人・団体概要書

(11) 申請者が所有者等でない場合は、所有者等全員からの同意書

(12) 申請者が所有者等であって、補助対象空き家に他の所有者等がいる場合は、所有者等全員からの同意書

(13) その他市長が必要と認める書類等

実績報告時提出書類

(1) 完了実績報告書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 工事完了写真

(4) 工事代金領収書又は請求書の写し

(5) 補助対象空き家の利活用の開始を証明する書類

(6) 耐震改修工事を行った場合は、建築士が作成した耐震診断報告書、耐震改修設計図、工事監理及び現場検査の報告書並びに報告書等を作成した建築士の建築士免許証の写し

(7) 補助対象空き家を賃借又は購入した場合は、賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類等

活動状況報告時提出書類

活動状況報告書(様式第9号)

※補助対象事業の開始日から10年間、毎年5月末までに前年度の活動状況を報告していただきます。

 

申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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