建築確認の申請(事業者向け)

更新日:2025年03月31日

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

 建築物を建てるときは(増築・改築・移転を含む)、あらかじめ建築確認の申請が必要です。

申請先

 建築開発課又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出してください。

 建築確認申請に必要な調書等は、本庄市例規集の中の本庄市建築基準法施行細則をご利用ください。

 また、申請時に必要書類が揃っているか事前にチェックリストで申請者が確認し、確認申請書と併せて提出してください。

本庄市で審査を行う対象建築物など

 建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号に規定する建築物は以下のとおりです。

〇都市計画区域内

  • 木造で2階以下、延べ面積が300平方メートル以下のもの
  • 非木造で平屋、延べ面積200平方メートル以下のもの
  • 高さ16メートル以下のもの(または制限なし)

〇都市計画区域外

  • 木造で2階、延べ面積が300平方メートル以下のもの
  • 木造で平屋、延べ面積200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの
  • 高さ16メートル以下のもの

工作物については以下のとおりです。

  • 煙突又は広告塔で高さが10メートル以下
  • 擁壁で高さ3メートル以下

 以上が対象となります。

 これら以外については埼玉県の熊谷建築安全センターへお問い合わせお願いします。

 熊谷建築安全センター 電話 048-533-8776

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築開発課建築指導係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1140
ファックス:0495-24-0242
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