前払金の使途拡大について

更新日:2023年04月11日

 国における平成28年度発注工事の前払金の使途拡大に対応し、引き続き、本庄市においても令和5年度以降の発注工事について、以下のとおり前払金の使途拡大を行うこととしましたので、お知らせいたします。

前払金を利用できる費用の拡大

 契約書に記載された前払金を充当できる費用について、本庄市建設工事請負契約約款に「当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事施工に要する費用については前払金額の100分の25を上限として充てられる」旨を記載しております。

対象となる前払金

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規請負契約を締結する工事の前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものに限り利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部財政課契約検査係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1165
ファックス:0495-22-0602
メールでのお問い合わせはこちら