設計及び調査又は測量に係る前金払制度の実施について

更新日:2020年10月01日

実施内容

土木・建築工事に関する設計業務及び調査業務又は測量業務において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払を実施します。

実施内容

対象業務

1件の請負代金が300万円以上の土木・建築工事に関する設計業務及び調査業務又は測量業務

前払金の額

契約金額の3割以内

手続

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条に規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を添付し、市に請求書を提出。なお、振り込み先口座は、前払金専用口座とすること。
  • 市は、請求書を受理した日から14日以内に支払い。

開始時期

令和2年4月1日以降に発注する案件から適用

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部財政課契約検査係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1165
ファックス:0495-22-0602
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