設計及び調査又は測量に係る前金払制度の実施について
実施内容
土木・建築工事に関する設計業務及び調査業務又は測量業務において、受注された方の円滑な資金運用に資するため、次のとおり、前金払を実施します。
実施内容
対象業務
1件の請負代金が300万円以上の土木・建築工事に関する設計業務及び調査業務又は測量業務
前払金の額
契約金額の3割以内
手続
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条に規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を添付し、市に請求書を提出。なお、振り込み先口座は、前払金専用口座とすること。
- 市は、請求書を受理した日から14日以内に支払い。
開始時期
令和2年4月1日以降に発注する案件から適用
更新日:2020年10月01日