中小企業退職金共済掛金の補助制度のご案内

更新日:2021年02月23日

市では、小規模事業者の育成と従業者の福利厚生の増進を目的に、事業者が支出する退職金共済掛金の一部を補助しています。

補助対象(次の1から4すべてに該当する事業者)

  1. 常時使用する従業員がおおむね20名(商業・サービス業は5名)以下の事業者
  2. 中小企業退職金共済契約又は特定退職金共済契約をしている事業者
  3. 市内に事業所があり、1年以上の事業実績を持ち、市税を完納している事業者
  4. これまでにこの補助制度を利用したことのない事業者

※従業員数は、毎年12月末日現在の実人員で算定します。

期間

3年間

例)令和3年度(令和3年1月から令和3年12月までに支払いをした共済掛金が対象)が初回の交付申請の場合、令和5年度分(令和5年1月から令和5年12月までに支払いをした共済掛金が対象)までが補助対象期間となります。

補助金額

加入従業員1名につき1年間あたり2,400円(上限)

補助額の算出方法

〈従業員1人あたり〉

1,000円(1か月の補助限度額)×12か月×20%(補助率)=2,400円(1人あたりの補助上限額)

例)ア.1月から12月まで加入している従業員が2名

1,000円×12か月×2人×20%=4,800円

イ.4月から12月まで加入している従業員が1名

1,000円×9か月×1人×20%=1,800円

→補助額 アとイの合計 6,600円

 

必要書類

  1. 中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 月別個人別掛金内訳書(様式第1号の2)
  3. 補助金等交付請求書(様式第7号)
  4. 市税に滞納がない証明書(完納証明書)
  5. 補助対象者の退職金共済手帳の写し
  6. 補助対象となる共済掛金が支払ったことが分かるもの(中退共が発行する預金口座振替請求内訳一覧表の写し、該当箇所の通帳の写し等)

1から3までの様式は以下から様式をダウンロードしてご利用ください。

4の証明書の交付申請窓口は課税課又は支所総務課となります。

特定退職金共済契約のうち、本庄商工会議所で共済契約をしている場合、6に関する証明は本庄商工会議所が発行する証明書で申請できます。詳しくは本庄商工会議所にお問い合わせください。

申請方法

1月から12月までに支払った掛金について、翌年の1月末日までに商工観光課へ必要書類を提出してください。

例)令和3年1月から12月までに支払った掛金については、令和4年1月31日(月曜日)までに申請してください。

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