創業スタートアップ支援補助金

更新日:2022年06月09日

 創業スタートアップ支援補助金は、市内で新たに創業しようとする人、創業1年未満の人のスタートアップを支援する補助制度です。

※事前の申請が必要です。交付決定前に購入等を行ったものは対象外となりますので、ご注意ください。
※申請は1人につき1回限りです。

創業スタートアップ支援補助金チラシ

補助対象者

市内で新たに創業する者又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって下記に該当するもの

・補助対象事業の完了までに、市内に住所を有する個人又は市内を本店所在地とした法人登記を行い、市内に主たる事業所を開設する法人

・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者となる見込みがあること

・市税を滞納していないこと など

補助事業

本庄商工会議所又は児玉商工会から事業計画の指導を受け2年以上継続することが見込めると審査された事業であること

・フランチャイズ方式の画一的な営業を行う事業でないこと

・風営法の営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱おそれのある事業でないこと

補助対象経費

・商業登記費:個人にあっては商号登記に要する費用、法人にあっては設立登記に要する費用

・備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費(消耗品、中古品等は除く)

・広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット作成・印刷費、ホームページ制作費等

・使用料:市内シェアオフィスの使用料

・手数料:クラウドファンディング事業者に支払われるクラウドファンディングの利用手数料

※国、県等から補助を受けているときは、補助対象経費から当該補助に係る全額を控除した額を補助対象経費とみなします。

補助金額

上限10万円(補助対象経費の2分の1)

交付申請について

創業スタートアップ支援補助金交付申請書を作成し、必要書類を添付のうえ、商工観光課へ(市役所4階)提出

添付書類

・事業計画書(本庄商工会議所又は児玉商工会で審査されたもの)

・補助対象経費の算出根拠となる書類の写し(見積書等)

・個人事業の開業・廃業等届出書の写し(申請者が個人事業者ですでに創業している場合)

・登記事項証明書の写し(申請者が法人ですでに創業している場合)

・営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で申請者がすでに許認可を取得している場合)

・同意書兼誓約書(下記様式)

・その他市長が必要と認める書類

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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