森林を伐採するとき(伐採造林届等)

更新日:2023年11月13日

森林所有者などが、地域森林計画の対象となっている森林を伐採(間伐も含む)する際には、市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」等を提出する必要があります。

伐採予定の森林が地域森林計画の対象となるかどうかの確認については、支所環境産業課(0495-72-1334)までお問い合わせください。

※除伐(育成しようとする樹木以外の不要木を取り除くこと)の場合は、届け出の必要はありません。

 

(注釈)

以下の要件については、県へ届け出る必要があり、市への届け出は不要です。
詳細はリンク先をご覧ください。

 

以下の要件については、県と市にそれぞれ届け出をする必要があります。

詳細はリンク先をご覧ください。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合、共同で提出します。

 

届出の方法・期間

必要事項を記入し、期間内に支所環境産業課までお持ちください。

届出の方法(様式と記入例)・期間について
様式 届出期間

伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:33.4KB)

(記入例)(PDFファイル:2.7MB)

伐採を始める90日前から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:26.3KB)

(記入例)(PDFファイル:514.6KB)

伐採を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:27.2KB)

(記入例)(PDFファイル:521.5KB)

造林を完了した日から30日以内

※「伐採及び伐採後の造林の届出書」には下記書類を添付してください。

 

「伐採及び伐採後の造林の届出書」添付書類

「伐採及び伐採後の造林の届出書」に必要な添付書類は以下のとおりです。

添付書類と具体的な内容について
添付書類 具体的な内容

森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図⾯
(図面の形式・縮尺は任意です)

届出者の確認書類

個⼈:⽒名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法⼈:法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類

⼟地の登記事項証明書等

⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書など届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類(写しも可)

他法令の許認可関係書類

※該当する場合のみ

届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
(許認可後の場合は許可書の写しなど)

伐採の権原関係書類

※届出者が土地所有者でない場合

⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類(写しも可)

隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略できます。

  • 単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合
  • 境界杭などにより境界が明らかな場合
  • 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 

 

よくある質問

伐採予定の森林が市町村への届出の対象となるか分かりません。

伐採予定の森林が伐採造林届の対象となるかどうかは、担当課でお調べすることができます。
ご不明な場合は事前に支所環境産業課(0495-72-1334)までお問い合わせください。

 

位置図・区域図は、実測が必要ですか?

伐採・造林を⾏う位置・区域がわかるものであれば、実測は必要ありません。

 

届出者(個⼈)の本⼈確認書類はどのようなものが該当しますか?

住⺠票、運転免許証、個⼈番号(マイナンバー)カード(表⾯)の写しなどが該当します。

 

⼝頭契約のため、売買契約書がない場合は、どうすればいいですか?

⼝頭契約のため書⾯が存在せず、契約書の添付が難しい場合には、伐採権原を有することとなった経緯を記載した書⾯の添付をお願いします。
なお、事後のトラブル防⽌のため、契約書などの書⾯の作成に努めていただくようお願いします。

 

境界関係書類は、隣接森林所有者の署名・捺印などが必要ですか?

伐採区域が明確になっているかを確認するために添付を求めるものであり、伐採区域を確認した隣接森林者の⽒名や確認⽇時がわかる書類であれば、署名・捺印などは必要ありません。

 

隣接森林所有者が不明で境界確認ができない場合はどうすればいいですか?

隣接森林所有者と連絡がつかないなど特別の事情がある場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類を添付してください。
また、その場合には、隣接地から距離を空けるなど伐採区域を⼯夫し、誤伐等を防⽌するための対策を実施してください。

 

注意事項

保安林の伐採・転用目的の伐採をする場合

保安林を伐採する場合や、1ヘクタール(ただし太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える開発をする場合は、県への届け出が必要となります。

詳細は埼玉県寄居林業事務所(048-581-0123)までお問い合わせください。

なお、上記の要件で県へ届け出をした場合は、市への届け出は不要となります。

 

県立自然公園内における行為の許可・届出手続き

本庄市の森林は、一部が「埼玉県立上武自然公園」に指定されています。

上武自然公園の区域内で森林の伐採するときは、北部環境管理事務所(048-523-2800)へご相談ください。

自然公園は、地域の自然環境を守る観点から、その風致景観の質により「特別地域」と「普通地域」とに区分され、その区分によって規制を受ける行為がそれぞれ「埼玉県立自然公園条例」によって定められています。

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部支所環境産業課
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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