鳥獣被害防止対策として設置する「電気柵」の安全確保について

更新日:2022年07月28日

 鳥獣による農作物の被害防止のため、農地に電気柵が設置されています。

 感電事故の発生防止の観点から、電気柵設置者の皆さまには、適正な設置・運用について再度ご確認いただくとともに、市民の皆さまについても、電気柵に近づかないなどのご注意をお願いします。

※電気柵とは、電流による刺激によって田畑などへの獣の侵入を防止する柵のことです。

本庄市内の電気柵設置状況について

 本市では、主にイノシシ・シカ対策として、市内の農地に設置されています。

市民の皆さまへ

 本件を踏まえ、市民の皆さまには以下の点についてご注意いただくようお願いします。

  • 電気柵に近づかないこと。
  • 電気柵に触れないこと。

電気柵の設置者の皆さまへ

 適正な設置・運用のため、次の事項を遵守してください。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を施設すること。
  3. 電気柵を施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部支所環境産業課産業係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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