下限面積の廃止に伴う、令和5年4月1日からの農地法第3条による許可申請の新たな対応について
下限面積の廃止に伴う、令和5年4月1日からの農地法第3条による許可申請の新たな対応について
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行により、令5年4月1日から農地法第3条の許可要件の一つである下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積の5,000平方メートル以上であること)が廃止されます。
なお、他の許可要件である全部効率利用要件や農作業常時従事要件等は従来のままとなりますので、投機目的や資産保有目的とした農地の取得はできません。
また、下限面積要件の廃止に伴い、令和5年4月1日以降の農地法第3条による許可申請のうち、権利取得者が初めて農地の権利(所有権や貸借権等)を取得する者又は市外の者(ただし、過去1年以内に本庄市農業委員会において農地法第3条の許可を受けた者は除く。)の申請につきましては、以下のとおり新たに対応いたします。
1.ヒアリングの実施
権利取得者の営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得等でないことを確認するため、申請地の地区担当農業委員及び農地利用最適化推進委員の立会いのもと、権利取得者に対し営農計画書を基にしたヒアリングを実施いたします。
2.農機具の現地確認
農機具をリースまたは取得予定の場合、権利取得者へのヒアリング実施時に契約書や購入先、取得時期等の確認を行います。
また、農機具置場が確認の可能な場所であれば、申請地及び耕作地の現地確認の際、所有農機具を実際に確認いたします。
3.確認書の提出
4.営農計画書の提出
より詳しく営農力や営農スケジュールを確認できる内容にするため、営農計画書の様式を変更いたします。
許可後は、営農計画書に記載の営農スケジュールどおりに作付けが行われたか、現地確認を実施いたします。
(注1)申請書提出前の事前相談にご協力をお願いいたします。
(注2)ヒアリングの実施に伴い、申請書の提出はスケジュールに余裕を持って行ってください。
また、農機具をリース又は取得予定であれば、ヒアリング時に契約書を持参してください。
更新日:2024年01月30日