共同親権に関する民法改正に伴い、離婚届の様式が変わります
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この改正により、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。それに伴い、離婚届の様式も変更になります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。様式の主な変更点は、未成年の子がある場合の親権にかかる部分です。
令和8年4月1日以降に離婚の届出をする場合、未成年の子がいるかたは新様式で届出してください。離婚届の新様式は市役所市民課または支所市民福祉課にあります。未成年の子がいないかたは旧様式で届出しても問題ありません。
未成年の子がいるかたが4月1日以降に旧様式で届出する場合は、離婚届別紙(PDFファイル:786.3KB)の添付が必要となります。



更新日:2026年03月16日