介護保険制度の仕組み

更新日:2024年04月01日

介護を社会全体で支える仕組み

 介護保険は、相互扶助の考えにたって全員が保険料を負担し、誰もが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みです。原則として40歳以上の人が加入します。
 介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。

介護保険の必要性

 わが国はすでに高齢社会に突入し、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎え、介護を必要とする高齢者も増えています。
 また、家族の在り方、労働の形態が多様化していること、介護の期間が長くなっていることから、家族だけで高齢者を介護することは困難になってきています。
 そこで介護保険制度は介護が必要な人を家族だけでなく、社会全体で支えるために生み出されました。

介護(予防)サービスの利用

 介護保険では、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。
 身体等の機能低下により、日常生活に支障が生じたら、市に介護サービスを利用したいと申し出ます。この申し出に基づいて、市が介護や支援の必要性について認定を行います。
 市から要介護1~5の認定を受けた人は居宅介護支援事業所に、要支援1・2の認定を受けた人は地域包括支援センター又は介護予防支援事業者として市の指定を受けた居宅介護支援事業所に介護サービス計画の作成を依頼し、介護サービスの利用が始まります。

「介護サービス計画」とは

 日常生活上の課題を解決し自立した生活を送っていくために、どのような介護サービスをどのくらい利用するかをあらかじめ決めた書面のことです。

介護保険に加入する人

 原則として、本庄市に居住する40歳以上の全ての人が加入します。

介護サービスを利用できる人

 介護サービスを利用できるのは、次のいずれかに該当する人です。

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)で介護が必要になり、「要介護・要支援認定」を受けた人
  2. 40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、下表の『老化が原因とされる病気(特定疾病)』が原因で介護が必要になり、「要介護・要支援認定」を受けた人

特定疾病一覧

  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病)
  8. 脊髄小脳変性症脊
  9. 柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

次のような場合には届け出が必要です

 次に該当する場合は、必要なものを持参して手続きをしてください。

介護認定を受けるとき

こんなとき:介護サービスが必要になった時

手続きに必要なもの

  • 1号被保険者(65歳以上の人)は、介護保険被保険者証
  •  2号保険者(40歳~65歳の人)は、健康保険証

注意)申請書の記入にあたって、主治医の氏名(フルネーム)が必要になります。
 来庁前に確認してください。

こんなとき:転入した時

手続きに必要なもの

前住所地の受給資格証明書

その他

こんなとき:転出するとき

手続きに必要なもの

  • 介護保険被保険者証の返還
  • 受給資格証明書の受領(転出先で必要となります。)

こんなとき:市内転居・氏名変更

手続きに必要なもの

介護保険被保険者証(変更を反映したものに交換します。)

こんなとき:保険証を紛失した時

手続きに必要なもの

身分を証明するもの(再発行に必要となります。)

こんなとき:死亡した時

手続きに必要なもの

介護保険被保険者証の返還

用語解説

パーキンソン病  介護サービス計画  特定疾病  糖尿病性神経障害  閉塞性動脈硬化症

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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