介護保険制度の仕組み
介護を社会全体で支える仕組み
介護保険は、相互扶助の考えにたって全員が保険料を負担し、誰もが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みです。原則として40歳以上の人が加入します。
介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
介護保険の必要性
わが国はすでに高齢社会に突入し、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎え、介護を必要とする高齢者も増えています。
また、家族の在り方、労働の形態が多様化していること、介護の期間が長くなっていることから、家族だけで高齢者を介護することは困難になってきています。
そこで介護保険制度は介護が必要な人を家族だけでなく、社会全体で支えるために生み出されました。
介護(予防)サービスの利用
介護保険では、介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で、自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に受けられる仕組みを目指しています。
身体等の機能低下により、日常生活に支障が生じたら、市に介護サービスを利用したいと申し出ます。この申し出に基づいて、市が介護や支援の必要性について認定を行います。
市から要介護1~5の認定を受けた人は居宅介護支援事業所に、要支援1・2の認定を受けた方は地域包括支援センターに介護サービス計画の作成を依頼し、介護サービスの利用が始まります。
「介護サービス計画」とは
日常生活上の課題を解決し自立した生活を送っていくために、どのような介護サービスをどのくらい利用するかをあらかじめ決めた書面のことです。
介護保険に加入する人
原則として、本庄市に居住する40歳以上の全ての人が加入します。
介護サービスを利用できる人
介護サービスを利用できるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 65歳以上の人(第1号被保険者)で介護が必要になり、「要介護・要支援認定」を受けた人
- 40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、下表の『老化が原因とされる病気(特定疾病)』が原因で介護が必要になり、「要介護・要支援認定」を受けた人
特定疾病一覧
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症脊
- 柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
次のような場合には届け出が必要です
次に該当する場合は、必要なものを持参して手続きをしてください。
介護認定を受けるとき
こんなとき:介護サービスが必要になった時
手続きに必要なもの
- 1号被保険者(65歳以上の人)は、介護保険被保険者証
- 2号保険者(40歳~65歳の人)は、健康保険証
注意)申請書の記入にあたって、主治医の氏名(フルネーム)が必要になります。
来庁前に確認してください。
こんなとき:転入した時
手続きに必要なもの
前住所地の受給資格証明書
その他
こんなとき:転出するとき
手続きに必要なもの
- 介護保険被保険者証の返還
- 受給資格証明書の受領(転出先で必要となります。)
こんなとき:市内転居・氏名変更
手続きに必要なもの
介護保険被保険者証(変更を反映したものに交換します。)
こんなとき:保険証を紛失した時
手続きに必要なもの
身分を証明するもの(再発行に必要となります。)
こんなとき:死亡した時
手続きに必要なもの
介護保険被保険者証の返還
用語解説
パーキンソン病 介護サービス計画 特定疾病 糖尿病性神経障害 閉塞性動脈硬化症
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更新日:2023年03月17日