【新型コロナウイルス関係】⽔道代の減額や税⾦の⽀払い猶予等について(令和2年5⽉29⽇回答)

更新日:2020年10月21日

意見・提言

    他の市町村では、新型コロナウイルスのために収⼊が減った⼈などに対して、 ⽔道代の半額や税⾦等の⽀払の延⾧などを考慮してくれているところがあります。本庄市はどうお考えなのでしょうか。現在の⽀援策は、防災⾏政無線やホームページ、本庄ケーブルテレビなどで市⺠が知る事は出来ますが、市⺠にとっては活⽤しにくいものが多いです。こんな時だからこそ、呼びかけるだけでは無く、市⺠に⾒える形で、もっと市⺠に寄り添った施策をお願いします。本当に⽣活がキツイです。

回答

    今般の新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、不要不急の外出⾃粛や休業要請等により、⽇常⽣活に⼤きな影響が⽣じています。○○様も⼤きな不安を感じていらっしゃることと推察します。
    お⼿紙いただきました⽔道料⾦や税⾦の⽀払い期間の延⾧等についてですが、まず⽔道料⾦については、新型コロナウイルス感染症の影響により収⼊が⼤幅に減少するなどして納付が困難になった⽅には、⽔道料⾦の納付を⼀定期間猶予する対応をとっています。お⽀払いが困難な場合には、⽔道課までお問合せいただくようご案内しています。
    また地⽅税についても、1年間、納税を猶予することができる特例制度が創設されています。新型コロナウイルス感染症の影響により事業収⼊が減少するなどして、⼀度に納付することが困難な⽅が対象で、収納課でご相談を受けています。この特例制度では、担保の提供は不要で延滞⾦もかかりません。
    国⺠健康保険税については、新型コロナウイルス感染症の影響により⼀定程度収⼊が下がった⽅の保険税を減免します。減免の要件やご相談は保険課で受付けています。
   以上、納税の猶予あるいは減免についてご説明しましたが、本市では、中⼩企業等向けの緊急経済対策や⼦育て世帯等への⽀援などの新たな⽀援策を創設しました。今後の新たな追加⽀援策についても検討していますので、決まり次第、広報紙やホームページ等でお知らせします。また特別定額給付⾦についても、⼀⽇も早く皆さまにお渡しできるよう事務を進めています。

(令和2年5⽉29⽇回答)

この手紙の担当課

収納課25‐1120、 保険課25‐1116、⽔道課22‐2151

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