福祉用具購入費と住宅改修費の受領委任払い制度について

更新日:2020年10月01日

 介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費の支給について「受領委任払い」の特例措置を平成26年3月より実施しています。

 「受領委任払い」は、利用者の支払いを初めから自己負担分の1割で済むようにすることで、一時的な負担を軽減する制度です。残りの9割は申請後、利用者の委任に基づき市から事業者へ直接支払います。

 ※償還払いの利用も可能です。

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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