通所型独自生活機能向上連携加算について Tweet 更新日:2023年04月04日 平成30年10月1日の介護報酬改定により新設された通所型独自生活機能向上連携加算を算定する場合には、事前の届出が必要となります。 届出期日 毎月15日以前に届出された場合…翌月から算定開始 毎月16日以降に届出された場合…翌々月から算定開始 提出書類 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書 (EXCEL:27KB) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (EXCEL:44.5KB) 連携先の契約書等 この記事に関するお問い合わせ先 福祉部介護保険課介護業務係〒367-8501埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号電話:0495-25-1719ファックス:0495-23-1963メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月04日