介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2026年04月06日

広報ID : 4267

令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する通知等

令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算を創設されました。

詳細については、以下をご確認ください。

令和8年度処遇改善計画書等について

計画書の提出期限

令和8年4月15日(水曜日)必着

※令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて提出すること。これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設される居宅介護支援の事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出すること。

令和8年6月15日(月曜日)必着

※加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合。

体制届(加算届)の提出期限

令和8年4月・5月分・・・令和8年4月15日(水曜日)必着

※新規に加算を算定する場合や、加算の算定区分を変更する場合は、必ず提出してください。

※令和7年度に加算1、加算2を算定していた事業所においては、令和8年度は加算1イ、加算1ロ、加算2イ、加算2ロへと細分化されるため、体制届を必ず提出してください。

令和8年6月以降分・・・令和8年6月15日(月曜日)必着

※加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者。

提出方法

(ログイン>申請届出メニュー>加算に関する届出)

もしくは電子メール kaigo@city.honjo.lg.jp でご提出ください。

※メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」とし、Excelファイルのままご提出ください。

提出先

〒367-8501 本庄市本庄3丁目5番3号  本庄市 介護保険課 介護業務係

地域密着型サービス・居宅介護支援分についての様式等

※新規に加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を必ず提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業分についての様式等

都道府県(地域密着型サービスにおいては事業所所在市町村)に提出された計画書類一式の写し

 

※新規に加算を算定する場合や、加算区分を変更する場合は、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を必ず提出してください。

記入例

変更等の届出について

変更の届出

計画書等の提出後、次の1~6のいずれかに該当した場合は変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇
      改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該
      申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)
      があった場合
  3. キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の
      区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があ
      り、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
      また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことに
      より、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化
      し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定す
      る場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業によ
      る収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化
      し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況に
      あることを示す内容
  2. 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ているこ
      と等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

加算に関するお問い合い合わせ・ご相談

厚生労働省では、上記の加算に関するコールセンターを設置しています。ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下のコールセンターをご利用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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