介護保険料

更新日:2023年04月01日

 介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体の負担金などを財源に運営されています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の人の保険料は、本庄市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。基準額は、3年ごとに見直しされます。

介護保険料(令和6年度から令和8年度)

  • 令和6年度から、保険料が変更になりました。
  • 保険料は、世帯の市民税課税状況・本人の所得状況等により決まります。(年間保険料額は7月中旬に決定します。)
介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.285

18,630円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超120万円以下の人

基準額

×0.485

31,710円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万円超の人

基準額

×0.685

44,790円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.90

58,860円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超の人

基準額×1.00

65,400円(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.25

81,750円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.35

88,290円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.55

101,370円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70

111,180円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.90

124,260円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.00

130,800円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.10

137,340円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.20

143,880円

  • (注1)老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
  • (注2)合計所得金額
    「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除額を差し引いた後の金額です。

<参考>介護保険料(令和3年度から令和5年度)

・保険料は、世帯の市民税課税状況・本人の所得状況等により決まります。

介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.30

18,720円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超120万円以下の人

基準額

×0.50

31,200円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万円超の人

基準額

×0.70

43,680円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.90

56,160円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超の人

基準額×1.00

62,400円(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.20

74,880円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30

81,120円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

93,600円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.60

99,840円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

基準額×1.70

106,080円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

基準額×1.80

112,320円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

基準額×1.90

118,560円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人

基準額×2.00

124,800円

  • (注1)老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
  • (注2)合計所得金額
    「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除額を差し引いた後の金額です。
  • 税制改正の影響による所得金額の変動については、調整を行いますので保険料の算定には影響ありません。

保険料の納め方

 納め方は、受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の額によって2通りに分かれます。

特別徴収

  • 年額18万円以上の年金を受けている人は、原則として年金から天引きされます。
  • 納期は年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回です。

普通徴収

  • 年金天引きを行えない人が、市から送られる納入通知書により納める方法です。
  • 納期は7月から翌年2月までの年8回です。

注意 すでに年金を受給している人でも、65歳になった直後の人や、転居により保険料の納付先が変わった直後の人は、保険料を年金天引きすることができません。年金天引きの準備が整うまでの期間の保険料については、市から送られる納入通知書により納付してください。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

 加入している職場の健康保険ごとの算出方法により、健康保険料と合わせて納めていただきます。国民健康保険に加入している人は、世帯主の納める国民健康保険税に上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら