介護保険料

更新日:2026年03月31日

広報ID : 2523

 介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体の負担金などを財源に運営されています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の人の保険料は、本庄市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。基準額は、3年ごとに見直しされます。

介護保険料(令和7年度)

  • 令和7年度から、所得段階の対象者の金額の一部が変更になりました。
  • 保険料は、世帯の市民税課税状況・本人の所得状況等により決まります。(年間保険料額は7月中旬に決定します。)
介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80.9万円以下の人

基準額×0.285

18,630円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80.9万円超120万円以下の人

基準額

×0.485

31,710円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万円超の人

基準額

×0.685

44,790円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80.9万円以下の人

基準額×0.90

58,860円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80.9万円超の人

基準額×1.00

65,400円(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.25

81,750円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.35

88,290円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.55

101,370円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70

111,180円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.90

124,260円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.00

130,800円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.10

137,340円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.20

143,880円

  • (注1)老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
  • (注2)合計所得金額
    「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除額を差し引いた後の金額です。

<参考>介護保険料(令和6年度)

  • 令和6年度から、保険料が変更になりました。
  • 保険料は、世帯の市民税課税状況・本人の所得状況等により決まります。
介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.285

18,630円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超120万円以下の人

基準額

×0.485

31,710円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万円超の人

基準額

×0.685

44,790円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.90

58,860円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超の人

基準額×1.00

65,400円(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.25

81,750円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.35

88,290円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.55

101,370円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

基準額×1.70

111,180円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

基準額×1.90

124,260円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.00

130,800円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.10

137,340円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

基準額×2.20

143,880円

  • (注1)老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
  • (注2)合計所得金額
    「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除額を差し引いた後の金額です。

<参考>介護保険料(令和3年度から令和5年度)

・保険料は、世帯の市民税課税状況・本人の所得状況等により決まります。

介護保険料

所得段階

対象者

保険料率

保険料

(年額)

第1段階

  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金(注1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.30

18,720円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超120万円以下の人

基準額

×0.50

31,200円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が120万円超の人

基準額

×0.70

43,680円

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の人

基準額×0.90

56,160円

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入に係る所得を控除した額が80万円超の人

基準額×1.00

62,400円(基準額)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.20

74,880円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.30

81,120円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.50

93,600円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人

基準額×1.60

99,840円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

基準額×1.70

106,080円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

基準額×1.80

112,320円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人

基準額×1.90

118,560円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の人

基準額×2.00

124,800円

  • (注1)老齢福祉年金
    明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
  • (注2)合計所得金額
    「合計所得金額」とは、実際の「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額の合計です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除額を差し引いた後の金額です。
  • 税制改正の影響による所得金額の変動については、調整を行いますので保険料の算定には影響ありません。

保険料の納め方

 納め方は、受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の額によって2通りに分かれます。

特別徴収

  • 年額18万円以上の年金を受けている人は、年金保険者からの通知に基づき、原則として年金から天引きされます。
  • 納期は年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回です。

注意 年度途中で65歳になった、年度途中で他の市区町村から転入した、年度途中で保険料額が変更になった、年金が一時差し止めになった場合等には、一時的に普通徴収(納付書による納付)で納めていただきますが、年金保険者との連携が取れ次第、特別徴収(年金天引き)に切り替わります。

普通徴収

  • 特別徴収(年金天引き)の対象とならない人が、市から送られる納付書により納める方法です。
  • 納期は7月から翌年2月までの年8回です。
納付書は本庄市役所介護保険課、本庄市児玉総合支所 支所市民福祉課の窓口での納付の他に、以下の方法で納付することができます。 (納付したことが市役所で確認できるようになるまでには、数日かかる場合がございます。)
納付方法 概要 領収書の発行

1.口座振替

ご指定の金融機関の口座から、納期限の日に自動的に引き落とすことにより納付する方法です。申込日の翌月末日の納期限のものから振替を開始します。特別徴収(年金天引き)の対象となった場合には、特別徴収が優先となります。

手続きの方法は2つです。

1.金融機関の窓口での手続き

各金融機関の窓口に用意してある口座振替依頼書に必要事項を記入し、直接取扱金融機関の窓口に提出してください。

<用意するもの>

通帳、通帳届出印、納付書

<対象の金融機関>

埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉懸信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、埼玉ひびきの農業協同組合、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行

 

2.介護保険課、支所市民福祉課の窓口での手続き

窓口に用意してある口座振替依頼書に必要事項を記入し、専用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力していただきます。

<用意するもの>

金融機関のキャッシュカード(暗証番号が必要です)

<対象の金融機関>

埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉懸信用金庫、中央労働金庫、埼玉ひびきの農業協同組合、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行

※埼玉信用組合については、金融機関の窓口でのお手続きとなります。

なし
2.スマホ決済(バーコード読取)

スマートフォン決済アプリをダウンロードしたスマートフォンなどのモバイル端末で、納付書のバーコードを読み取ることで納付する方法です。場所を選ばず、24時間いつでも納付が可能です。

<用意するもの>

バーコード付納付書

<対象の決済アプリ>

PayB、PayPay、楽天銀行、FamiPay、auPAY、d払い

なし
3.コンビニエンスストア等

コンビニエンスストア等の窓口で現金により納付する方法です。

<用意するもの>

バーコード付納付書

<対象のコンビニエンスストア等>

MMK(マルチメディアキオスク)設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン―イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン

あり
4.金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)

金融機関や郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で納付する方法です。

<用意するもの>

納付書

<対象の金融機関等>

埼玉りそな銀行、群馬銀行※1、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、埼玉懸信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、埼玉ひびきの農業協同組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行・郵便局※2(関東および山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限ります)

※1 群馬銀行での納付には手数料がかかります。

※2 納期限が過ぎているものは受付できない場合がございます。

あり

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料

 加入している職場の健康保険ごとの算出方法により、健康保険料と合わせて納めていただきます。国民健康保険に加入している人は、世帯主の納める国民健康保険税に上乗せされます。

よくいただく質問

Q:介護サービスを利用していなくても介護保険料を納めなければならないのですか。

A:介護保険は、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための制度です。国・県・市が負担する公費(税金)と、40歳以上の方に納めていただく介護保険料を財源として運営されています。介護保険を健全に運営していくための貴重な財源であり、社会全体で介護保険を支えていくものですので、ご理解賜りますようお願いいたします。

Q:65歳になると介護保険料はどのようになるのですか。

A:65歳の誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)から、65歳以上(第1号被保険者)の保険料となり、その前月までは40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の保険料として医療保険料と合わせて納付いただいています。65歳の誕生日の月より、年額を月割りして保険料を算出し、納付書を送付させていただきます。なお、年金保険者からの通知に基づき、特別徴収(年金天引き)の対象者となった場合(年金の受給を開始してから概ね6か月から1年程かかります。)には、特別徴収に切り替わります。
また、40歳から65歳未満までの保険料については、職場の医療保険(社会保険)担当までお問い合わせください。

Q:10月から年金天引き(特別徴収)される介護保険料額が急に上がりました。なぜですか?

A:年間の介護保険料額は、前年分の所得等が確定し、市民税の課税計算が終了した後の7月中旬に決定します。そのため、前年度から継続して特別徴収(年金天引き)される方は、次のとおり、年度の前半3回に仮徴収が行われ、後半3回において保険料額を調整した上で、本徴収を行います。

<仮徴収(4月・6月・8月の天引き分)>
前年度の最後の特別徴収額(2月の天引き額)と同額の保険料が、4月・6月・8月に仮徴収として年金から天引きされます。
<本徴収(10月・12月・翌年2月の天引き分)>
決定した年間保険料額から、年度の前半3回で仮徴収した保険料額を差し引き、残りの金額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて納めていただきます。

Q:6月から特別徴収(年金天引き)の額が増額(減額)となる旨の通知が届きましたが、どういうことでしょうか。

A:介護保険料の特別徴収(年金天引き)の方には、納期の前半(4・6・8月)を仮徴収、後半(10・12・2月)を本徴収と称して納付いただいています。

納期の前半は、前年度2月分の徴収額と同額を徴収することになっています。また、納期の後半は、前年の所得をもとに確定した年間の保険料額から、前半の保険料を差し引いた金額を徴収することになっています。

前年度よりも保険料が下がる(上がる)ことで、2月の保険料額が下がり(上がり)、次年度の仮徴収期の保険料額に影響を及ぼすため、前半と後半の納付額に大きな差が生じる場合があります。差が生じたままだと1年間の保険料が前半と後半で偏ったままになってしまいます。

そのため、6月以降の保険料を調整して、前半と後半に納めていただく保険料ができるだけ均等になるような処理(平準化処理※下表参照)を行い、保険料額を増額(減額)しています。

sanko

 

Q:年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている介護保険料額と、本庄市から届いた通知の介護保険料額が異なっているのはなぜですか。

A:毎年6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」に記載されている8月以降の介護保険料額については、仮の額として6月の天引き額が記載されています。そのため、実際の介護保険料額とは必ずしも一致しません。年金振込通知書にも同様の記載がありますので、併せてご確認ください。

なお、実際にお支払いいただく介護保険料は、前年分の所得等が確定し、市民税の課税計算が終了した後に決定し、毎年7月中旬に「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納入通知書」でお知らせしています。

Q:特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書払い・口座振替)に変更したい。

A:希望により特別徴収(年金天引き)を止めることはできません。(介護保険法第131条、第135条)

介護保険料については、法律の規定に基づき、年金保険者からの通知により特別徴収(年金天引き)の対象者となった場合、特別徴収による納付となります。

年度途中で65歳になった、年度途中で他の市区町村から転入した、年度途中で保険料額が変更になった、年金が一時差し止めになった場合等には、一時的に普通徴収(納付書・口座振替)で納めていただきますが、年金保険者との連携が取れ次第、特別徴収(年金天引き)に切り替わります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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