最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年07月15日

広報ID : 22455

 平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。

 本庄市におきましても、国の方針に基づき給付の準備を進めています。

 

 

追加給付の対象となる世帯

 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、本庄市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、本庄市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。

 

現在、本庄市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯含む)

 準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。

 申出手続きは不要です。

 

過去に本庄市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)

 準備が整い次第、申出の受付を開始する予定です。

 申出手続きについては、様式や添付書類、提出方法などこちらのページでお知らせします。

 

他自治体で生活保護を受給していた世帯

 当時保護を受給していた各自治体にお問い合わせください。

 

 

追加給付についてのお問い合わせ先

 厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が設置されています。

電話番号 0120-179-445 平日9時~17時

相談センターホームページhttp://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部生活支援課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1126
ファックス:0495-23-1963
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