障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます

更新日:2021年11月01日

対象疾病が361疾病から366疾病に拡大します

平成25年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の対象となる難病が追加されます。

令和3年11月1日からはその対象疾病が361疾病から366疾病へと拡大されます。対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業などの受給が可能になります。

対象者

 以下の疾病のある方が対象です。

手続き

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病医療受給者証等)を持参の上、障害福祉課又は支所市民福祉課に申請してください。 その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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