難聴児の補聴器購入費用の一部を補助します
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の購入費用の一部を補助します。
事前に申請が必要です。手続き方法など詳しくはお問い合わせください。
対象
1~3の全てに該当する方
- 本市に住所を有する18歳未満の方
- 聴覚に障害を有するが、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
- 補聴器を装用することで、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方
ただし、世帯に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合等は対象となりません。
補助額
補聴器の購入費用(基準額)の3分の2以内
更新日:2020年10月01日