埼玉県思いやり駐車場制度
埼玉県思いやり駐車場制度とは
障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
思いやり駐車場を利用するには
思いやり駐車場を利用するには、あらかじめ「利用証」の交付を受け、駐車時に「利用証」を掲示する必要があります。
「利用証」の交付を受ける
市内在住で下表「利用証の交付対象者」に該当する方は、必要書類等を持参のうえ、次の窓口で申請してください。
なお、利用証の交付申請にあたっては、以下の「利用証交付申請書」等をお使いください。
◆申請窓口
〇市役所1階 障害福祉課 電話 0495-25-1125 高齢者福祉課 電話 0495-25-1722
市役所2階 こども家庭センター 0495-71-4502
〇児玉総合支所 支所市民福祉課 電話 0495-71-5889
〇保健センター 健康推進課 電話 0495-24-2003
◆利用証の交付対象者
区分 |
交付基準 |
申請に必要な書類等 |
有効期間 |
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身体障害者 |
視覚障害 |
4級以上 |
身体障害者手帳 |
対象者としての基準に該当しなくなるまで |
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聴覚障害 |
3級以上 |
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平衡機能障害 |
5級以上 |
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肢体不自由 |
上肢 |
2級以上 |
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下肢 |
6級以上 |
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体幹 |
5級以上 |
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脳原性運動機能障害 |
上肢機能2級以上 |
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移動機能6級以上 |
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内部障害(免疫機能障害を含む) |
4級以上 |
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知的障害者 |
A以上 |
療育手帳 |
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精神障害者 |
1級 |
精神障害者保健福祉手帳 |
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難病患者 |
特定疾患医療受給者 指定難病医療受給者 小児慢性特定疾病医 療受給者 |
次に掲げるいずれか ・特定疾患医療受給者証 ・指定難病医療受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 |
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高齢者等 |
要介護1以上の方 |
介護保険被保険者証 |
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妊産婦 (出産後は乳児と同伴の場合に限る) |
妊娠7箇月から産後1年まで |
母子健康手帳 |
妊娠7箇月から産後1年まで
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多児妊産婦 (出産後は乳児と同伴の場合に限る) |
妊娠7箇月から産後3年まで | 母子健康手帳 | 妊娠7箇月から産後3年まで | ||
けが人等 |
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められた方 |
次に掲げる全て ・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等 ・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等) |
診断書等で必要と認める期間 (原則1年以内) |
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その他車椅子の常時使用が必要と認められる方 |
医師の診断等により、車椅子の常時使用が必要であると認められる方 |
対象者としての基準に該当しなくなるまで |
◆利用証
駐車時にルームミラー等に掲示できるようになっています。
駐車時に利用証を掲示する
思いやり駐車場(「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」)に駐車する際には、交付された利用証をルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示してください。
なお、詳しくは、利用証交付時にお渡しします「埼玉県思いやり駐車場制度 利用証の使用上の注意事項」をご覧ください。(以下のファイルをご覧ください。)
◇埼玉県思いやり駐車用制度 利用証の使用上の注意事項(PDFファイル:302.7KB)
◆駐車できる区画(イメージ)
「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」は、それぞれの利用証に対応 した色やマークで区別されています。
※埼玉県内の様々な施設に設置された「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」については、埼玉県ホームページで検索できます。
◆市内公共施設の「思いやり駐車場」
市では、市内の主な公共施設(下記一覧)に、従来よりの「車椅子使用者用駐車区画」に加え、新たに「優先駐車区画」を整備し、埼玉県思いやり駐車場制度に協力してまいります。利用証をお持ちの方がスムーズにご利用できるよう、皆様のご協力をよろしくお願いします。
◇◇思いやり駐車場利用にあたってのお願い◇◇

「思いやり駐車場」は、車椅子等を利用するため、車の乗り降りの際にドアを広く開ける必要のある方や妊産婦等で歩行が困難なため、できるだけ建物に近い位置に駐車する必要がある方のための駐車スペースです。
利用証をお持ちでない一般の方は、駐車をお控えいただきますようお願いします。必要な方は、利用証を申請してください。
皆様の思いやりの気持ちで、よりよい利用につなげましょう。
更新日:2025年04月01日