手当等に関する公示送達について

更新日:2026年06月29日

広報ID : 22327

  地方税法第20条の2に基づく公示送達は、納税(納付)義務者の住所や居所が不明で、送達されるべき書類が通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市役所の掲示場への書類の掲示及びホームページへの書面の記載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に送達されたものとみなされます。

 

注意事項

・掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合があります。
・個人情報等のホームページにおいて掲載することが適切でないものと判断したものについては、一部の文書を掲載しないことがあります。
・掲載期間は、おおむね7日です。

 

禁止事項

  当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
3.当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
4.3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

 

個人情報の取扱いについて

  個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら