高次脳機能障害者支援

更新日:2026年09月28日

広報ID : 22706

高次脳機能障害者支援法が施行されました

高次脳機能障害への理解を推進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ→生活支援→社会参加支援)で切れ目なく受けられるようにするため、令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日から施行されています。

厚生労働省「高次脳機能障害者支援法関係通知について」

高次脳機能障害とは

事故や病気などで脳に損傷を受けた後に、記憶力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が出る障害です。また、入院中は問題がなくても、退院後の日常生活や仕事において支障が出てくることもあります。

外見からは分かりにくく、また本人や身近な人も気づきにくいことから「見えない障害」と言われており、本人だけでなく周囲も障害に対する理解が必要です。

主な原因と症状の具体例

主な原因

・事故:交通事故、転落、転落等

・疾病:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、低酸素脳症、脳腫瘍等

 

症状の具体例

・記憶障害:集中できない、気が散りやすい、同時に2つのことをすると混乱する等

・注意障害:約束を忘れる、名前を覚えられない、何度も同じことを言う・聞く等

・遂行機能障害:急な予定変更があると混乱、段取りよく作業ができない等

・社会的行動障害:感情のコントロールができない、疲れやすい、無気力等

注意)損傷を受けた脳の部分などにより、障害の程度や現れ方は異なります。

こどもの高次脳機能障害

こどもについても病気や事故による脳の損傷で高次脳機能障害になることがあります。こどもの場合は受傷した年齢によって症状の現れかたが異なり、発達に合わせた支援や学校生活への適応など、成人とは違った視点と支援が必要になります。

もしかしたらお子様は…高次脳機能障害かもしれません(PDFファイル:393.7KB)

相談先

高次脳機能障害者支援センター

埼玉県では県内4か所の高次脳機能障害者支援センターに相談窓口を設置しています。相談のほか普及啓発活動も行っています。お近くの相談窓口をご利用ください。

受付時間:午前9時~午後5時(祝祭日を除く月曜日から金曜日)

 

[県全域を担当]

埼玉県高次脳機能障害者支援センター

電話:048-781-2236(相談専用)

住所:上尾市西貝塚148-1 (埼玉県総合リハビリテーションセンター内)

 

[東部、利根、南部の圏域を担当]

埼玉県高次脳機能障害者東部地域支援センター

電話:080-8181-4148(相談専用)

住所:春日部市緑町6-11-48 (医療法人光仁会 春日部厚生病院内)

 

[川越比企、西部、南西部の圏域を担当]

埼玉県高次脳機能障害者西部地域支援センター

電話:049-232-1313(代表)

住所:川越市安比奈新田283-1 (医療法人真正会 霞ヶ関南病院内)

 

[県央、北部、秩父の圏域を担当]

埼玉県高次脳機能障害者県央地域支援センター

電話:048-596-2221(代表)

住所:鴻巣市八幡田849 (社会福祉法人恩賜財団 埼玉県済生会鴻巣病院内)

 

高次脳機能障害者支援センター(PDFファイル:323.5KB)

対応できる医療機関

埼玉県内の対応可能な医療機関一覧は埼玉県のホームページから確認できます。

対応する診療科、対応可能な原因疾患・年齢層、リハビリ入院・通院の可否、各種診断書作成の可否など、医療機関によって対応範囲が異なりますので、受診を希望する場合は事前に医療機関に連絡・相談をしてから受診してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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