住宅改修費の支給
日常生活を営むのに著しく支障がある在宅の重度身体障害者が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の20万円を上限に補助します。ただし、所得に応じて一部自己負担金があります。
※ 事前の相談と申請が必要です。
対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児、及び身体障害者であって障害程度等級3級以上の方(ただし特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方。)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者。
※ 本制度は、介護保険制度による給付を受けられる場合は、原則として対象外になります。
更新日:2020年10月01日