重度障害者居宅改善整備費の補助

更新日:2020年10月01日

在宅の重度障害者のために居室、便所、浴室等居宅の一部を改造する場合、生活保護世帯の方は36万円・その他の世帯の方は24万円を上限に補助します。

事前の相談と申請が必要です。

 

対象者

下肢又は体幹に障害のある1級~2級の身体障害者手帳を持っている方

※ 本制度の利用の場合、住宅改修費の支給の適用が優先となります。また、住宅改修費の支給との重複部分は補助対象外です。

 

※ 本制度は、介護保険制度による給付を受けられる場合は、原則として対象外になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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