福祉タクシー利用券の交付(地域生活支援事業)

更新日:2020年10月01日

在宅の重度心身障害者を対象に、タクシー利用料金(基本料金)の助成として福祉タクシー券を交付しています。埼玉県又は本庄市と協定を結んだ事業所で利用できます。

対象者

本庄市に住所を有する在宅の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)1級又は2級の身体障害者手帳を持っている方

(2)〇A又はAの療育手帳を持っている方

※ 上記(1)又は(2)の方のうち、「本庄市在宅重度心身障害者自動車等燃料費助成要綱」に規定する燃料費の助成を受けていない方(選択制)。

利用券

一年度最大28枚を交付。以後、申請月が遅れるごとに交付枚数が減ります。

※ 有効期間は一年度(4月~3月)限りです。

申請手続きに必要なもの

(1)身体障害者手帳又は療育手帳

(2)印かん(認印可、スタンプ印不可)

留意事項

(1)福祉タクシー利用券は、1回の乗車につき1枚限りの使用です。

(2)利用しようとするときは、運転者に対して身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。

(3)福祉タクシー利用券の再交付はできませんので、紛失をしないように大切に保管し使用し てください。

窓口

本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら