福祉タクシー利用券の交付(地域生活支援事業)
在宅の重度心身障害者を対象に、タクシー利用料金(基本料金)の助成として福祉タクシー券を交付しています。埼玉県又は本庄市と協定を結んだ事業所で利用できます。
対象者
本庄市に住所を有する在宅の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)1級又は2級の身体障害者手帳を持っている方
(2)〇A又はAの療育手帳を持っている方
※ 上記(1)又は(2)の方のうち、「本庄市在宅重度心身障害者自動車等燃料費助成要綱」に規定する燃料費の助成を受けていない方(選択制)。
利用券
一年度最大28枚を交付。以後、申請月が遅れるごとに交付枚数が減ります。
※ 有効期間は一年度(4月~3月)限りです。
申請手続きに必要なもの
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)代理人の身分証明書(代理人が申請する場合のみ)
留意事項
(1)福祉タクシー利用券は、1回の乗車につき1枚限りの使用です。
ただし、乗車料金が基本料金の2倍以上の額になる場合は、最大2枚まで使用できます。
(2)利用しようとするときは、運転者に対して身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。
(3)福祉タクシー利用券の再交付はできませんので、紛失をしないように大切に保管し使用し てください。
福祉タクシー券の郵送について(令和8年度より)
令和8年度分より利用者の利便性を高めるため、福祉タクシー利用券の郵送交付を開始します 。
対象者:障害者手帳所有者のご本人が令和7年度のタクシー券を市役所又は支所の窓口で直接交付を受けた方
郵送先:対象者の令和8年3月1日現在の住民票住所
郵送日:令和8年3月23日(月曜日)以降順次発送
※今年度の福祉タクシー券を代理人が交付を受けた方で、対象者本人へ郵送を希望する場合には下記窓口まで連絡ください。
※在宅重度心身障害者自動車等燃料費助成へ変更を希望する場合は、変更手続きが必要です。郵送した福祉タクシー券を持って下記窓口へお越しください。
窓口
本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963
児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630



更新日:2026年03月01日