在宅重度心身障害者手当(市の制度)

更新日:2020年10月01日

特別障害者手当又は障害児福祉手当の受給をしていない方で、住民税非課税の方に支給されます。ただし、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方、施設入所をされている方は対象になりません。

手当額

月額 5,000円

支給月

毎年9月末・3月末(末日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の前日となります。)

対象者

1 身体障害者手帳1級又は2級所持者で住民税非課税の方

2 療育手帳〇A又はA所持者で住民税非課税の方

3 精神障害者保健福祉手帳1級所持者で住民税非課税の方

4 超重症心身障害児(20歳未満)で住民税非課税の方

5 上記1~4に掲げる者に相当すると市長が認め、かつ、住民税非課税の方

窓 口

本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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