在宅重度心身障害者手当(市の制度)
特別障害者手当又は障害児福祉手当の受給をしていない方で、住民税非課税の方に支給されます。ただし、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方、施設入所をされている方は対象になりません。
手当額
月額 5,000円
支給月
毎年9月末・3月末(末日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の前日となります。)
対象者
1 身体障害者手帳1級又は2級所持者で住民税非課税の方
2 療育手帳〇A又はA所持者で住民税非課税の方
3 精神障害者保健福祉手帳1級所持者で住民税非課税の方
4 超重症心身障害児(20歳未満)で住民税非課税の方
5 上記1~4に掲げる者に相当すると市長が認め、かつ、住民税非課税の方
窓 口
本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963
児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630
更新日:2020年10月01日