特別障害者手当(国の制度)

更新日:2025年04月01日

手当を受けられる方

20歳以上であって、精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方であって、次の1から5に該当する方に支給されます。

(注意)身体障害者手帳または療育手帳の有無は問いません。

(注意)65歳以上の高齢者も対象となります。

  1. 令別表第2」(下表参照)の一から七のうち2つ以上に該当する方。
  2. 令別表第2」の一から七のうち1つに該当し、かつ、「別表A」(下表参照)の一から十一のうち2つ以上に該当する方。
  3. 令別表第2」の三から五のうち1つに該当し、かつ、「日常生活動作評価表」(下表参照)で10点以上となる方。
  4. 内部障害等で「令別表第1」の八に該当し、かつ、日常生活上絶対安静の状態にある方。
  5. 精神障害(知的障害を含む)で「令別表第1」の九に該当し、かつ、「日常生活能力判定表」(下表参照)で14点以上となる方。

令別表第1

一 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢の全ての指を欠くもの

五 両下肢の用を全く廃したもの

六 両大腿を2分の1以上失ったもの

七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

令別表第2

一 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものなど

二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

  (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する

別表A

一 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

二 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

三 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの

四 そしゃく機能を失ったもの

五 音声又は言語機能を失ったもの

六 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

七 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの

八 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

九 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 

十一 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの

日常生活動作評価表(上肢・下肢・体幹機能障害)

1 タオルを絞る(水を切れる程度)

2 とじひもを結ぶ

3 かぶりシャツを着て脱ぐ

4 ワイシャツのボタンをとめる

5 座る(正座・横すわり・あぐら・脚なげだしの姿勢を持続する)

6 立ち上がる

7 片足で立つ

8 階段の昇降 

(備考) おおむね全介助2点・半介助1点・介助なし0点とする。

安静度表(内部・その他の障害)

1 絶対安静

2 終始横になっている

3 短時間離床してよいが主に横になっている

4 午前午後にそれぞれ安静時間を取る

5 午後安静時間を取る

日常生活能力判定表(精神障害)

1 食事

2 用便(月経)の始末

3 衣服の着脱

4 簡単な買物

5 家族との会話

6 家族以外の者との会話

7 刃物・火の危険

8 戸外での危険から身を守る(交通事故)

(備考) 日常生活動作評価表の備考に準じる。

手当の障害程度認定基準

手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施しています。

詳細は障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDFファイル:611.7KB)をご覧ください。

手当を受けられない方

  1. 受給資格者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき。 
  2. 受給資格者(請求者)が障害者支援施設等に入所しているとき(通所している場合は除く)。(注意)グループホーム、短期入所(ショートステイ)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は施設入所とはみなしません。
  3. 受給資格者(請求者)が病院等に3カ月を超えて入院したときや、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に3カ月を超えて入院したとき。

申請手続き(認定請求)

特別障害者手当の受給を希望する場合は、障害のある方の住所がある市町村で申請手続き(認定請求)をする必要があります。本市では、本庄市役所障害福祉課及び支所市民福祉課福祉係で受付しております。

(注意)審査の結果、認定基準に該当しない場合は認定請求が却下されます。

(注意)認定された場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。

認定請求に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合)(注意)手帳が交付されていない場合は必要ありません。
  2. 特別障害者手当認定診断書(特定の様式以外のものは使用できません)
  3. 認定請求書、所得状況届、同意書(申請時にご記入いただきます)
  4. 個人番号カードまたは通知カード
  5. 手当を振り込むための障害者本人名義の預金通帳

手当額

月額 29,590円(令和7年4月~)

〇手当額は、物価スライドにより毎年変動します。

支給月

毎年2月、5月、8月および11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。

また、支払日が土曜日、日曜日および休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。

支給月
2月10日(11~1月分)
5月10日(2~4月分)
8月10日(5~7月分)
11月10日(8~10月分)

所得制限

障害者本人又は扶養義務者の前年の所得が以下に示す額以上のときは、その年の8月から翌年の7月まで支給停止となります。(所得は毎年8月に審査しています。)

所得制限額

扶養親族数

0人

1人

2人以上1人増すごと

障害者本人

3,604,000円

3,984,000円

380,000円加算

扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

213,000円加算

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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