税金の控除、減免等

更新日:2020年10月01日

 所得税・住民税(障害者控除等)

所得税・住民税の障害者控除を受けることができます。年末調整又は確定申告をしてください。

対象者

  1. 普通障害者控除:身体障害者手帳3~6級、療育手帳B・C、精神手帳2・3級のいずれかに該当する方
  2. 特別障害者控除:身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神手帳1級のいずれかに該当する方

窓口

所得税

本庄税務署  電話 22-2111

 〒367-8691 本庄市駅南2-25-16

 

住民税(市県民税)

本庄市役所課税課 電話 25-1123

〒367-8501 本庄市本庄3-5-3(本庄市役所内)

自動車税・自動車取得税(県税)の減免

埼玉県内に住民登録のある身体障害者等のために使用される自動車については、定められた期間に申請をすることで、自動車税、自動車取得税の減免が受けられます。

ただし、障害者一人につき1台(軽自動車も含む)で、減免額には上限があります。

減免上限額
自動車税 45,000円(15%重課の自動車の場合は51,700円)
自動車取得税 300万円×(かける)該当する自動車の税率(例:税率3%:90,000円、税率2%:60,000円)

申請期限

自動車税 (4月1日現在で所有している自動車)

・納期限内に申請があった場合は1年度分減免されます。

・納期限後に申請があった場合は、申請月の翌月から減免になります。納付済みの自動車税については後日、還付します。

 

申請場所

・埼玉県自動車税事務所熊谷支所

〒360-0844 熊谷市御稜威ヶ原701-5

電話 048-532-8011

 

・本庄県税事務所

〒367-0026 本庄市朝日町1-4-6(埼玉県本庄地方庁舎1F)

電話 22-6100

 

年度の途中で取得した自動車で登録時に課税がある場合は、埼玉県自動車税事務所熊谷支所にお問い合わせください

 

自動車取得税

自動車登録の日から30日以内

申請場所

埼玉県自動車税事務所熊谷支所

〒360-0844 熊谷市御稜威ヶ原701-5

電話 048-532-8011

(注)減免を受けられる自動車は、「障害者一人につき1台」です。(自動車税と軽自動車税を重複して減免申請することはできません。)

 

軽自動車税(市税)の減免

通院・通学や生業等のために使用する軽自動車等のうち、障害者一人につき1台に限り、軽自動車税が減免になります。減免を受けられる軽自動車は、「障害者一人につき1台」ですので、自動車税と軽自動車税を重複して減免することはできません。

申請期限(※毎年申請が必要です。)

  • 申請期間 5月7日~5月31日(納期限まで)
  • 申請場所 課税課(市役所1階)

※継続申請の人は、支所市民福祉課でも手続きできます。

※ 申請に関する詳しいお問い合わせは、課税課 諸税係へお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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