精神障害者に対する旅客運賃の割引制度のお知らせ

更新日:2024年11月13日

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度

令和7年4月1日より、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入となりますのでお知らせします。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(第1種または第2種のいずれに該当するかの区分記載があるもの)をお持ちの方

第1種:精神障害者保健福祉手帳1級

第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級


注意:お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

・第1種、第2種の区分記載がない手帳

・有効期限の切れた手帳

・写真が添付されていない手帳

区分記載を希望する方へ

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、第1種、第2種の区分記載を希望する方は申し出てください。

申請窓口

・障害福祉課(市役所1階)

・支所市民福祉課(あすぴあ児玉1階)

持ち物

有効期限内の精神障害者保健福祉手帳

参考

JRの割引の概要
割引乗車券の種類 対象者 割引率 取扱区間

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

第1種精神障害者とその介助者(1名のみ) 5割 全線
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 第1種精神障害者とその介助者又は12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 5割  
普通乗車券 第1種及び第2種精神障害者(単独) 5割 片道100キロを超える場合

注意:JR以外の私鉄について、原則取扱いはJRと同じですが、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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