自立支援医療(精神通院)を受給されているかたの手続き

更新日:2020年10月01日

転入の手続き

埼玉県内(さいたま市を除く)の市町村からの転入する場合

住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・保険証(写し)または生活保護受給者証(写し)

・印鑑

・前住所地で発行された前年度分の課税証明書または非課税証明書

・マイナンバーカードまたは通知カード

※原則として生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。

※障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。

ご不明な点は、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお問い合わせください。

他都道府県(さいたま市含む)から転入する場合

新規での申請手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・保険証(写し)または生活保護受給者証(写し)

国民健康保険加入のかたは世帯員全員分の保険証が必要となります。

・印鑑

・医師意見書(自立支援医療(精神通院用))

・前住所地で発行された前年度分の課税証明書または非課税証明書

・マイナンバーカードまたは通知カード

ただし、埼玉県では希望により特例的扱いによる申請が可能です。医師意見書の代わりに他都道府県発行の自立支援医療受給者証を添付することにより、他都道府県発行の自立支援医療受給者証と全く同じ内容(有効期限・負担上限額)で認定となります。またその場合は、前住所地で発行された前年度分の課税証明書または非課税証明書も不要です。

転出の手続き

埼玉県内(さいたま市を除く)の市町村へ転出する場合

特に本庄市でお手続きは不要です。現在お持ちの自立支援医療受給者証を転出先の市町村にお見せし住所変更をおこなってください。

他都道府県(さいたま市を含む)へ転出する場合

返還のお手続きをしていただきます。転出後も自立支援医療を継続して利用される場合については、転出先の市区町村で手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)

 

転居の手続き

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の住所変更

住所変更の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)

・印鑑

死亡の手続き

自立支援医療受給者証(精神通院医療)の返還

受給者証の返還手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課(本庄市役所1階)または支所市民福祉課(児玉総合支所)へお越しください。

必要なもの

・自立支援医療受給者証(精神通院医療)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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