療育手帳

更新日:2020年10月01日

知的障害がある人が、さまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象

埼玉県総合リハビリテーションセンター又は児童相談所において、知的障害と判定された人に交付されます。

注意:手帳は、障害の程度によって、重いほうから「マルA」(最重度)、「A」(重度)、「B」(中度)、「C」(軽度)の4段階に区分され、等級に応じて各種福祉サービスを利用することができます。

福祉サービスについて、詳しくは以下のページでご確認ください。

手続きについて

手帳の交付には、申請が必要です。

申請書の用紙は市窓口で配布しています。

申請時に聴き取りを行いますので、できるだけ、ご本人と幼少期の様子が分かる方とご来庁ください。

申請について

申請窓口

  • 障害福祉課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

持参するもの

  1. 申請書(窓口で配布しています。)
  2. 母子健康手帳(お持ちの方)
  3. 通知表(お持ちの方)
  4. 療育手帳(再判定の場合)
  5. 個人番号を確認する書類

手帳の交付について

手帳の交付の流れ

 手帳は、申請書類に基づき埼玉県による判定審査を経て交付されます。そのため、申請から交付まで2か月程度かかります。
注意:提出書類の不備等があった場合、交付までにさらに2~3か月かかることがあります。

手帳交付の流れ

交付時に持参するもの

  1. 写真2枚(上半身、無帽、縦4センチメートル・横3センチメートル)
  2. 印鑑 等
  • 交付通知送付時に持参するものを記載した別紙を同封しますので、あわせてご確認ください。

注意事項

手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

申請・相談窓口

  • 障害福祉課(市役所1階)…電話:0495-25-1125、ファクス:0495-23-1963
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)…電話:0495-72-1333、ファクス:0495-72-1630

療育手帳は有期認定です、期日前に再判定を受けてください

 療育手帳(みどりの手帳)は、有期認定(ある一定の年齢に達すると生涯認定になる場合もあります。)のため、手帳に記載されている次回判定日前に児童相談所(18歳未満の場合)又は埼玉県総合リハビリテーションセンター[知的障害者更生相談所](18歳以上の場合)で再度判定を受けてください。なお、この場合の手続きも新規交付の時と同様です。

各種届出

次のような場合は手続きが必要です

居住地が変更になったとき

新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に「居住地変更届」を提出してください。

氏名が変更になったとき

居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。

手帳を紛失(破損)したとき

写真を添えて再交付の申請をしてください。

手帳を返還するとき

手帳の交付を受けた人が死亡した場合又は障害の程度に該当しなくなった場合、手帳は返還しなければなりません。担当窓口に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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