第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

更新日:2025年04月23日

【特別弔慰金の趣旨】

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

【支給対象】

戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)( 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

 

【支給内容】

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

 

【請求期間】

令和10年3月31日(金曜日)まで(期限を越えると請求できなくなります。)

 

【請求窓口】

地域福祉課(市役所1階)、又は支所市民福祉課(アスピアこだま内)

 

【請求に必要な書類】

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印は不要です)

2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印は不要です)

3.令和7年4月1日(基準日)現在の受給者の戸籍抄本

4.受給者の本人確認書類(以下(1)~(3)のうち、いずれか1点)

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証(経歴証明書)、マイナンバーカード等)

(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証や年金手帳等の、氏名の他に生年月日又は住所が入ったもの)

(3)氏名の他に、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

(以下の書類は受給者本人に代わり、御家族等が代理で手続を行う場合に必要となります。なお、法定代理人による手続の場合、別途手続が必要となりますので、担当窓口まで御確認ください。)

1.委任状

2.代理人の本人確認書類(以下(1)~(3)のうち、いずれか1~2点)

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証(経歴証明書)、マイナンバーカード等)

(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証や年金手帳等の、氏名の他に生年月日又は住所が入ったもの)

(3)氏名の他に、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

 

前述の資料は、以下(A)~(C)に定める種類と数量を御用意ください。

(A)本人確認書類(1)のうちいずれか1つ

(B)本人確認書類(2)のうちいずれか2つ

(C)本人確認書類(2)のうちいずれか1つ及び本人確認書類(3)のうちいずれか1つ  の計2つ

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